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2007年11月22日 (木)

怪しい弁護士、司法書士  (^_^;)

 インターネット経由で、依頼される弁護士さんや司法書士さんを探されている方がおられます。

 インターネット経由で、弁護士さんや司法書士さん(以下、まとめて弁護士さんといいます)に依頼しようと思い、思い切って、電話をかけたところ、様子が変であるため、心配のあまり、地元の法律事務所(※今治市の方ではありません)に駆け込んでこられることが時々あります。

 インターネットで、或いは携帯電話のサイトで、NPOやボランティアと称する団体から、弁護士さんを紹介されることがあります。

 インターネット経由の場合でも、信頼できる弁護士さんにたどり着くことができる場合もありますが、そうでない場合も、あります。

 そして、お話をうかがうと、怪しい弁護士さんには、いくつか、共通するものがあります。

 まず、最初から弁護士さんが対応せず、男性の事務員さんが聴き取りをはじめます(①)。

 また、引き直しの話をせずに、金利を0%にしてあげるからといって、業者主張の金額を、単純に36で割った金額を毎月支払うよう指示してきます(②)。

 弁護士さんは1名の事務所で、弁護士登録番号は、4桁台(○○○○)が多いです。つまり、お年寄りの方が多いです(③)。

 とにかく、弁護士との面談の時間がほとんどない。これは極めて危険です(④)。

 そして、懲戒歴がある方もおられます。

 おまけに、費用が、めちゃくちゃ高い。 或いは、安いけど、示談が成立してもいないのに、一定額毎月振り込むよう指示があったりします。しかも、金額の決め方が適当です。

 例えば、過払い金の着手金として、債権者主張金額の10%です。債権者の主張している金額が500万円だと、1社でも、50万円になります。それに、経費として、最低5万円以上追加請求されます。

 過払い金の成功報酬金も高い。減額10%+返還金40%になっていました。

 私の事務所も決して安いとは思っていませんが、適宜、着手金を後払いにしたり、また、成功報酬金も全体の金額を考慮して、値引いたりしています。少なくとも、HPに表示されている金額よりも、高くなることはありません。

 相談のあったホームページは、検索してみると、立派なものが作成されており、とても、その先生が作成されたものとは思えません。HPの料金(良心的な価格設定)と、契約書の料金(過大な価格設定)とが全く異なっていました。

  しかも、事務所からの報告がほとんどない(⑤)。

 相談者からのお話を伺う限り、引き直しをしてもくれそうのない印象を受けましたので、ひょっとすれば、費用が高くても、過払い金で多少の返還があったり、きちんと破産手続をしてくれれば、まだましなのかもしれませんが・・・・

 下手をすれば、受任通知だけをだして、その間の弁済金を横領する者もいるかもしれません。依頼人は取立がとまるために、示談ができたと錯覚される方もおられます。

 東京などの都会には、悪徳業者と提携している弁護士も残念ながらいます。インターネット経由で相談を受けるよりも、地元の弁護士会から紹介を受けた方が、無難だと思います。

 例えば、弁護士が懲戒処分を過去に受けたことがあるのかどうか、弁護士会の窓口に問い合わせれば、わかるくらいの情報開示は行うべきではないでしょうか?

 私の事務所もHPを出していますが、このような弁護士が実際に存在する以上、立派なHPに惑わされることなく、弁護士会、或いは、法テラスの紹介を受けて、面談可能な弁護士さんを探された方がいいと思います。

  多くの弁護士が、多重債務者の救済のために、尽力している中で、一部に、事件屋や整理屋と提携し、多重債務者を食い物にする弁護士が存在することは大変残念です。

 業者が利息制限法を超えて金利を収受している以上、貴方の負債は、特別なことがない限り、業者が主張する負債金額から減額されます。

 取引期間が長ければ、減額率も大きくなり、逆に、業者から、お金を戻してもらうことも可能です。

 繰り返しますが、愛媛であれば、愛媛弁護士会か、法テラスに、電話をして、近くの弁護士さんを紹介してもらって下さい。

 私の事務所でも対応はしますが、住んでおられる場所の近くの弁護士に頼んだ方が、打ち合わせには便利です。

 弁護士という職業は、大変心強い存在ですが、いったん、悪魔に魂を売ってしまえば、こんなに恐ろしい存在はありません。

 弁護士は自営業者であるため、年をとったり病気をしたりすれば、どうしても事務所維持の経費などの捻出のために、悪魔から声がかかってきたときに、誘惑に負けることがあります。

 ある日、突然、お金に困ってそうな弁護士に対して、電話がかかり、「私は多重債務者救済の志があります。」、「先生には顧問料として月額○○万円支払うので、是非、協力して欲しい。」などといって、事務長などとして、事務所に乗り込んできます。

 さて、近い将来、法曹人口を年間3000人に増員することが予定されています。私が合格したころは、年間700人位だったと記憶していますが、現在では、2000人以上が合格しています。

 合格者が1500人位になってから、新人弁護士が、法律事務所に就職できないため、自宅で開業する宅弁や、先輩弁護士のスペースを借りて開業する軒弁が登場するようになりました。

 これらの弁護士は収入が小さいため、日弁連もついに、新人弁護士の会費を半分にすることにしました。

 問題は、きちんとした形で、就職できない弁護士が、悪魔に魂を売ってしまうことがないのか?ということです。

 法曹人口3000人に反対する弁護士の多くは、その問題が生じることを憂慮しています(これまでのように、700人や800人に戻せということではありません。どの位の人数が適正かについては個々の弁護士によって異なるように思われます。)。

 悪魔に魂を売らざるえない弁護士も哀れですが、そのような弁護士に依頼した一般市民の被害はどのように救済されるのでしょうか?

 市場原理ということで、依頼した市民が悪いということで、切り捨てられる問題ではないと思います。

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