過払金 の 最高裁判例、関連する下級裁判所判例 消費者法ニュース 73
全国クレジット・サラ金問題対策協議会から、「消費者法ニュース」という定期刊行物が発行されています。
今回は、消費者法ニュース73号です。
消費者法ニュースは、サラ金や商工ローンだけではなく、銀行、医療、欠陥住宅、宗教など消費者が関わる事例を幅広く取り扱っています。
消費者問題は田舎弁護士の私にとっても身近な相談分野であり、消費者法ニュースは、最新の動きを体系的に知ることの出来る便利なツールでもあります。
下級審の裁判例としては、
①期限の利益喪失後も長期間、多数回にわたって多額の弁済を受け続けること等により期限の利益を宥恕し再度期限の利益を与えたとして、シティズの貸金請求本訴を棄却し、不当利得返還請求反訴を認容した原判決を維持した事例(東京高判平成19年3月8日・消費者法ニュース51頁)
②連帯保証人は、自分が連帯保証人になる以前の貸金業者と主債務者との取引履歴についても開示請求ができ、その開示請求が濫用にわたるなど特段の理由がない限り、開示拒否は違法として損害賠償を認めた事案(大阪高判平成19年6月8日・消費者法ニュース53頁)
③商業帳簿の保存期間は、商法によって10年と定められている。保存期間を経過しないで商業帳簿を破棄することは違法であり、民訴法224条2項の証明妨害に該当するので民訴法224条3項を適用して相手方の主張を真実と認めた事案(本庄簡易裁判所平成19年6月14日・消費者法ニュース55頁224頁)
④第一取引と第二取引の空白期間が約1年、第二取引と第三取引の空白期間が約5ヶ月ある取引について、各基本契約における契約番号並びにカード番号は異なるが、これらは一連取引であり、通算計算するのが相当とした事案(大阪簡易裁判所平成19年7月18日・消費者法ニュース58頁)
⑤第一の取引の最終日(昭和63年1月)から第二の取引開示日(平成9年7月)まで、9年6ヶ月の空白期間がある場合でも、一連取引と認めた事例(相模原簡易裁判所平成19年5月10日・消費者法ニュース60頁)
⑥特定調停において、申立人が分割で残債務を支払う調停に代わる決定が確定した後、特定調停の錯誤無効により過払金を容認した事例(浜松簡易裁判所平成19年7月11日・消費者法ニュース62頁)
※債務整理とは関係はありませんが、某大手生命保険会社を相手に、1人で闘っておられる方の手記が載っていました。事案は、貯金のつもりで、養老保険に加入していたのに、定期保険を養老保険につけるということで、元の養老保険が85%も減額された転換契約が締結されていることになっており、その際の説明は、20分程度で、不利益事項は一切知らされていなかったという事案でした。
そういえば、私も、生命保険を切り替えを勧められた際に、月々の保険料が安くなるなど専ら利益の説明だけで、予定利率が大きく減額するという説明は、口頭では全く受けなかったことを思い出します。
それ以来、生保会社に対しては、私も、極めて懐疑になり、不利益を含めて十分な説明を受けない限り、購入しないことにしています。商品説明に、プラスの説明だけに終始する営業担当者の方がいますが、私には通じませんよ。そういえば、昔、この手記にのっている生保会社、知人がその会社にいたのですが、一杯飲んだ翌日には、高額な保険料の支払いの設計書を持参して営業に来ていたことがあります。あまりものずうずうしさに、半分、あきれてしまいましたが・・・・
保険会社でも、損害保険会社の場合には、代理店の方から、きちんとした説明をしてくれるので、説明の中身という点からは、同じ保険会社でも、その対応に、大きな差を感じました(あくまで、私の場合に限ってですが・・・ 私は損保の仕事が多いので、ある程度の知識があり、ここの約款の説明をして欲しいなどと言うため、代理店もきちんと説明しないと、ヤバイと思うのかもしれませんが)。
職業上、いいことばっかり説明している営業担当者の方の話は、反射的に信用しないという思考になっていますので、悉く、追い返しています。
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