認知症等で入院中の91歳の老人がした公正証書による遺言について、遺言者が遺言能力を有していたと認められず、無効であるとされた事例(大阪高判平成19年4月26日)
判例時報No1979(11月11日)号搭載の裁判例です。
公正証書遺言でも、遺言者が高齢であり、認知症の症状が進み、しかも、体調が悪化したことを理由に、遺言能力がないと判断された事例です。
公正証書遺言といっても、無効になることもあるため、病院等で入院している高齢者の方の遺言は、要注意です。
事務所や公証人役場に来られるような方の場合は、あまり心配いらないと思いますが、病院などで作成するときは、注意しないといけません。
また、遺言を作成しても、内容が抽象的だったり、時には、押印や作成日付がないため、遺言としての効力が認められない場合も少なくありません。
せっかくの遺言ですので、作成については、お近くの弁護士に相談するのが一番だと思います。
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