祝 弁護士法人しまなみ法律事務所の設立
本日、大安の日に、松山地方法務局今治支局宛てに、弁護士法人しまなみ法律事務所の設立登記申請を行いましたので、その旨のご報告をいたします。
今後とも宜しくご指導ご鞭撻の程、お願いいたします。
また、個人事業としてのしまなみ法律事務所も、暫く、併存しますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。
なお、今後、弁護士法人を設立される弁護士の先生のために、少し弁護士法人の設立登記の仕方について説明させていただきます。
弁護士一人のいわゆる一人法人であるため、登記申請は、難しくありませんでしたが、弁護士法人の例が愛媛ではほとんどないことから、書式の入手が困難であるため、その意味では、少し手間がかかりました。
例えば、日弁連のHPから入手できる登記申請書の書式には、「登記すべき事項」として、「別紙のとおり」と記載されていますが、残念ながら、「別紙」についての書式はありません。
また、定款では出資金の定めを置いていますが、弁護士法人の場合には、出資金は登記事項でないため、払込証明書自体が不要のようです。
設立登記申請をしたからといって、法人への移行作業が終了するわけではなく、弁護士会・官公庁などへの報告、個人事件の引継ぎや、会計の引継ぎなどいろいろ面倒な手続が残っています。
そのため、10月1日から6日までの間は、原則として、一般の法律相談業務を行っておらず、皆様に大変なご迷惑をおかけしていることを、深くお詫び申し上げます。
なお、顧問先様には、開設のご挨拶に伺わさせていただきますので、何とぞ宜しくお願い申し上げます。
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