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2007年10月14日 (日)

カードの利用による継続的な金銭の貸付を予定した基本契約が同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には、当該弁済当時他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例(最高裁平成19年6月7日)

 旬刊金融法務事情1816号(10月15日号)の判決速報で紹介された最高裁の裁判例です。 

 過払金の将来債務への充当については、過払いが生じた段階で、借入債務が発生しなければ充当の問題は生じないとする下級審の裁判例がありました。

 しかし、この最高裁判決は、基本契約に基づく債務の弁済は各貸付との間で個別の対応関係を持つものではなく、基本契約に基づく借入金の全体に対して行われ、このような全体としての借入金債務が充当の対象となるという本件の各基本契約の実質的な内容を素直に理解すれば、その基本契約は、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでも、過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解釈できるとして、この合意に従った充当計算を肯定したものです(金融法務事情からの引用による)。

 まあ、当たり前のような気がしますが、相手方の金融機関は最高裁に上告して争ったようですね。

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