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2007年10月13日 (土)

貸金業者の利息制限法所定の制限を超える利息の支払請求について、架空請求であるとして不法行為を構成するとし、借主の貸金業者に対する慰謝料と弁護士費用の支払請求が認容された事例(札幌高裁平成19年4月26日)

 このブログでも、既に紹介させていただいている過払金請求に関連する裁判例が、ついに判例時報1976号(10月11日号)に登場いたしました。

 解説者によれば、「本判決は、過払金返還訴訟に必要な弁護士費用を民法704条後段の損害にあたるとして、その支払請求を認容した初めての裁判例である」と紹介しています。

 ただ、地裁レベルでは、すでに、大阪地裁で同様の判断が示されていたものと思います。

 次に、ここからがさらに重要ですが、利息制限法の制限を超える利息の請求は、架空請求として不法行為を構成し、架空請求を受けて苦しんだ原告の慰謝料15万円と弁護士費用5万円の支払請求を認容したのです。

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