信用保証協会を債権者とし、被担保債権の範囲を保証委託取引により生ずる債権として設定された根抵当権の被担保債権に、信用保証協会の根抵当債務者に対する保証債権は含まれない(破棄自判 最高裁平成19年7月5日)(銀行法務21・9月)
銀行法務21・9月号の金融商事実務判例紹介で、★★★評価で紹介されていた最高裁判例です。
事案は、以下のとおりです。
Y保証協会は、債務者Aと債権者B銀行との間の貸金について、Aのために連帯保証をし、また、その頃、Cは、債務者Aのために、Aが信用保証委託契約に基づきYに対して負担する一切の債務を連帯保証しました。
その後、Cは、D銀行からお金を借り入れる際に、Yとの間で、信用保証委託契約を締結し、Cが所有していた不動産(本件不動産)を、債務者をC、極度額を1560万円、債権の範囲を「保証委託取引による一切の債権」と定め、根抵当権設定契約を締結し、これに基づき、債権の範囲を「保証委託取引」とする根抵当権設定登記をなされました。
その後、AはB銀行から借りたお金が返済できず、Y保証協会が代位弁済し、Aに対して求償権を取得しました。
Cは、D銀行に対する借り入れはすべて弁済しました。
Cは、Xさんに、本件不動産を売却し、Xは、Y保証協会に、本件根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めました。
1審では、Xさんが勝ち、2審では、Xさんが負け、最高裁では、再び、Xさんを勝たせました。
最高裁は、保証委託取引という表示が、法定された信用保証協会の業務に関するすべての取引を意味するものと解することはできないとして、被担保債権の範囲を保証委託取引により生ずる債権として設定された根抵当権の被担保債権に、信用保証協会の根抵当債務者に対する保証債権は含まれないと判断しました。
難しい問題ですが、保証委託取引という表示で、信用保証協会の取引一般が対象とならないとすれば、Y保証協会としてはどうすればよかったのでしょうか?
法務省は、「信用保証協会取引」という表示では適当でないというコメントを発表して、「保証委託取引」とされるよう説明されていたようで、この説明を前提に登記した金融機関が保護されない結果となってしまいました。
« カードの利用による継続的な金銭の貸付を予定した基本契約が同契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には、当該弁済当時他の借入金債務が存在しなければこれをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解された事例(最高裁平成19年6月7日) | トップページ | 民事再生法施行後の倒産・再生をめぐる重要判例ダイジェスト(事業再生と債権管理10月5日号) »
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