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2007年9月18日 (火)

スタッフ弁護士の会費免除

 私が所属している単位会では、法テラスと常勤契約しているスタッフ弁護士の、単位会弁護士の入会金や、会館建設協力基金などの会費を免除(猶予)させるべきかどうかを巡り、かなり迷走しているようです。

 今日も、そのための臨時総会が開催されましたが、最終盤になって、そもそも、決議の取り方(3分の2か、過半数か)を巡って解釈がわかれてしまい、結局、長時間を費やしたにもかかわらず、決議はとれないままになってしまいました。

 個人的には、同じ弁護士でありながら、同じ負担金を支払わない(或いは猶予される)ということに対する嫌悪感から、反対に票を投じてきました。

 また、将来的には、法テラスというとてつもない大きな官製の法律事務所が、小規模零細の法律事務所の経営を圧迫してくることは、確実だという思いもあります。

 特に、これから独立する弁護士は、経済的基盤などがないため、大変だろうと思います。

 例えるのであれば、信用組合や信用金庫、農協、漁労しかないような所に、突然、日本郵政公社が進出するようなものです。日本郵政公社のような法テラスは、官営のため、採算性を度外視できますから、価格の点では、到底、太刀打ちできません。

 弁護士の数を大幅に増加させ、自由競争といいながら、自由競争の枠外の存在を認めることについて疑問が残ります。

 法テラスの力を大きくするようなことに、なぜ、手を貸さなければならないのか、自分の首を絞めるようなものだと思っています。

 なお、許せないのは、これまで、弁護士が主体として行ってきた法律扶助業務(弁護士費用を支払う経済的能力のない方に、弁護士費用を立て替えなどを行う業務)を、法テラスに、資金と一緒に渡してしまったことです。この資金の一部には、私たち弁護士の会費が含まれています。また、無料相談や、扶助業務を申請する場合には、法テラスに申請しなければならなくなりました。

 日弁連自身も、ひまわり事務所を全国に作っているにもかかわらず、何故、競合する法テラスの法律事務所作りに協力しているのか、理解できません。

 愛媛でも司法試験の合格者数の増加に伴い弁護士の増加は著しくなっており、これ以上、弁護士の数を増やす必要はなく、従って、スタッフ弁護士は不要なのではないかと思います。

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