弁護士法人について その4(引き継ぎ)
弁護士法人にした場合、従業員や什器備品・リース・賃借物、ご依頼事件なども、当然、法人が引き継ぐことになります。
他方で、一般的には法人ではなく個人受任事件とされる国選事件や破産管財事件、そして、個人ご依頼事件などについては、法人ではなく、従前どおり、個人事件として処理されうることになります。
そうなると、個人が、法人の従業員や施設を使うことから、法人に対して、使用料を支払わなければならないことになります。
問題は、使用料の対価をいかに設定するかということです。
顧問税理士に相談したところ、具体的な根拠をもって数字或いは割合を確定しなければ、税務当局から指摘を受ける可能性があるということで、昨年の申告書などから、現在、税理士の先生にどのような基準を使うべきか否かの調査をしてもらっています。
また、個人部分を残すことによって、将来、弁護士を採用した場合、業務委託契約を締結しやすくなりますし、当該弁護士も、個人事件の場合には使用料を支払うことにより、個人事件を受任しやすくなります。
ただ、知り合いの弁護士法人の方に話をきくと、このような処理は複雑であり、また、会計処理も面倒になるので、個人事件は一切認めない、すなわち、すべて法人の収入としたところもあるようで、日弁連の統計も、すべて法人に引き継がせた所も少なくないようです。
これも一つの方法かもしれません。
ただ、田舎弁護士の所では、国選事件や管財事件などは比較的依頼が多いことから、すべて法人の収入とした場合、源泉された部分が考慮されず、その部分は、「もったいない」ことになります。
私は元来ケチな男であり、他方で、面倒なことはすべて経理を担当している山の神がご担当されるので、神様ですから、まあいいかと思ったりしています。
また、引き継ぎとは関係ありませんが、法人のはんこ、名刺、封筒、挨拶状、報酬委任契約書なども作成しなければなりません。
意外とはんこ代するのですね。びっくりしました。
暑い上に、いろいろやらなければならないことが多く、また、手間のかかる事件も少なくないため、ついつい、事務員さんにも八つ当たりをしてしまう毎日です。
大いに反省しなければなりません。<(_ _)>
ところで、愛媛を本拠地とする弁護士法人はこれまでありませんでしたが、どうやら、他の支部の方で、弁護士法人が開設されたようです。時代の変化は、想像よりも速いようですね。
具体的なことがわかれば、いろいろ教えてもらおうと思っています。
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