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2007年8月 6日 (月)

弁護士偏在解消へという新聞紙の見出しについて

 日弁連が、弁護士偏在解消に向けて、10億円を支援するため、拠出する旨の報道が、新聞紙などでなされています。

 弁護士が東京や大阪など経済が活発な地域に偏在するのは、その仕事の内容からいって、ある意味当然だとは思います。

 但し、最近では、大都会での就職が困難になっていることや、弁護士大増員時代を迎えて先行者として地方で地盤を確保したいという動機などから、地方で登録する弁護士が増えております。

 新聞報道によれば、弁護士不足が生じる理由として、09年には裁判員制度が始まり、起訴前に国費で弁護人をつける容疑者国選弁護制度の対象がほとんどの事件に拡大されるため、全国的な弁護士不足が予想されることを挙げています。

 但し、容疑者国選制度の実施と、弁護士偏在問題とが直ちに関連するかというと、私にはよくわかりません。

 また、地方では、特に、弁護士が地裁支部管内に一人か全くいない地域(ゼロワン地域)は、もともと、弁護士に対するニーズがそれほどあるとは思えません。実働弁護士が二人もいれば十分な地域も少なくないのではないでしょうか?

 となると、ゼロワン地域も増やすとは言っても限度があり、今後大量生産される新人弁護士を継続的に吸収できるほどの力はないと思います。

 また、容疑者国選弁護制度のためということですが、その報酬は、低廉です。

 とはいっても、05年から09年に弁護士は7000人近く増える見込みなので、放置しておいても、新人弁護士や若手弁護士の中には、先行者として、ゼロワン地域で開業することを考える人も少なくないと思います。

 頑張っていただければと思います(今治も、相当数弁護士の数が減少し、国選事件のかなりの割合を私が担当した時期も一時期ありました。)。

 今回、日弁連は、弁護士偏在解消と言っていますが、狙いは、新人弁護士の職を確保するためなのではないかと思います。

 10億円も私たちが納めている会費が原資でしょうから、効果的に使っていただきたいものです。

 なお、新司法試験出身の司法修習生の情報が愛媛では当該修習生を受け容れていないことから、よく伝わってきません。新旧司法試験合格者で、何か、違いのようなものがあるのでしょうか?

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