光市母子殺害事件 差し戻し審
本日の愛媛新聞によれば、差し戻し審の広島高裁で、元少年は、被害女性に対する殺意や乱暴目的だったことを否認しました。
昨日の元少年の供述は、弁護側が記者会見で説明した内容に、そうものでした。
しかし、元少年の供述は、不自然としかいいようのない内容です。差し戻し前の地裁や高裁では、殺意などについては争っておらず、やはり、いまさらという感をぬぐえません。
殺意などについては、最高裁は肯定していますので、死刑を回避すべき特に酌むべき事情の有無の審理のために、高裁に差し戻されています。
とすれば、精神的能力くらいしか、争点は考えられないのではないでしょうか? このあたりの弁護側の主張が報道されていないので、よくわかりませんが、そのくらいしか私には思いつきません。
ただ、朝のテレビのワイドショウで、弁護人が元少年に対して不自然な弁解をそそのかしているかのようなゲストの発言がありましたが、安田弁護士は、刑事弁護のプロ中のプロであり、そのような事をすれば、刑事弁護にとってマイナスになることはおわかりでしょうから、そそのかしは、考えにくいです。
以前もブログに書きましたが、被告人が不自然な弁解を行う場合には、弁護人としては説得はしますが、ご本人が納得しない以上、被告人の意向にそう主張をしなければ、逆に、その弁護士は、被告人から、懲戒されてしまいます。
昔、刑事弁護人が、被告人が死刑を不服として控訴しているにも拘わらず、被告人の死刑は当然だという弁論(?)をしたところ、被告人から、当該弁護人が訴えられ、被告人の慰謝料が認められることがありました。
裁判所は、被告人の言い分が裁判所に十分審理してもらえる利益を保護したわけです。
本件事件の内容は、余りにも非道であり、多くの方が極刑を望むことは自然な感情だと思います。
他方で、被告人の言い分が裁判所に十分審理してもらえる利益は、非常に大切だと思います。
最高裁も、自判せず、高裁に差し戻したのも、そのことが背景にあるからだと思います。
非常に激しい攻撃が弁護人に対してむけられるのは,同じ弁護士としてつらいものがあります。
一方、元少年の手紙の内容は余りにも酷いものでした。また、今回の不自然な弁解も、同様です。個人的には、極刑は、当然だと思っています。
被害者ご遺族のため、一日も早く決着がつきますよう、強く希望しております。
なお、このブログが旬の話題ブログにとりあげられていますが、なぜか、タイトルが、元少年の不自然な弁解が弁護人が教唆したかのようになっています。それは考えにくいと考えているのですが・・・・
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