🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 高額対人賠償判決例 | トップページ | 証券投資信託であるMMFの受益者が、受益証券を販売した会社に対して有する一部解約金支払請求権を差し押さえた債権者が取立権の行使として、販売会社に対し解約実行請求をして取り立てることの可否 »

2007年4月14日 (土)

懲戒を受ける弁護士たち

 4月号の「自由と正義」という日弁連が発行している業界誌が届きました。(^_^)v

 「地方弁護士の専門化」ということで、広島の弁護士さんがおもしろい記事を投稿していました。

 相談者から、「専門分野を教えてください」といわれたら、専門分野は「野球」の説明を始め、

 「他にご専門がないか」と聞かれると、「サッカー」の話を延々と始め、

 「それ以外の専門がないか」と聞かれると、「高くて簡単な事件」が専門にしていると答えるものの、

 相談者が法律扶助での依頼であることから、「安くて複雑な事件」であるため、

 今日も専門外の仕事をしていると話を結んでいます。

 また、「広告」欄には、「懲戒処分を受けた弁護士たち」が、紹介されていました。

 甲弁護士は、ある強盗事件の国選弁護人に選任されたものの、国選弁護人としては被害者方まで赴いて被害弁償をすることができないから、私選弁護人に切り替えた方がよいとつげ、しかも、自らを、私選弁護人に選任するよう働きかけたというものです。

 被害者方まで赴いて被害弁償をしても、被害弁償ができなければ、報酬は加算されませんし、被害弁償したとしても、加算される報酬金は、3万円です。被害者が複数いたら、大変です。

 コストにあわないと思われたのかもしれません。

 私が受けた事件も、窃盗事件の余罪が10件以上あり、全ての余罪について被害弁償した事案がありましたが、被害場所が遠方であるため、電話代もかさむし、また、人によっては、2時間くらい延々と苦情を聞かされたこともありました。(T_T)

 但し、国選弁護は、もともと、コストにあうものではありませんから、そのような事が背景にあるのであれば、受けなければよかったのになあと思います。

 私自身は、法テラスになってから、もともと安い国選報酬がさらに削られてしまったことから、積極的に受ける意欲を喪失してしまっています。

 とはいっても、国選弁護は、弁護士会の義務とされているようなので、年に数件受けようとは思いますが・・・(なお、私選弁護については、顧問先様の紹介のない事案以外は、一切受けておりません。)

 次に、乙弁護士は、遺産分割の代償金などとして、約4800万円を預かり、事件終了後、約2700万円を返還したものの、後日、過払報酬金の返還を求められ、裁判所で250万円を分割して支払う和解したにもかかわらず、分割金の支払いをしなかったという事案です。

 単純計算すると、約2100万円程度を、乙弁護士が管理していることになります。弁護士費用をどのくらいの金額で算出していたのかわかりませんが、結構な金額であることは想像できます。

 登録番号からいえば、かなりの高齢な弁護士さんのようです。

 更に、丙弁護士は、遺産分割調停の依頼を受けたものの、10か月経過してようやく申し立てを行い、申し立て後も、裁判所から提出を促された書類を提出せず、第3回調停は、無断で欠席したというものです。

 職務怠慢の典型例といえるものです。

 このような弁護士にならないように、気をつけて、頑張っていきたいものです。(^^;)

 近頃、「最近は、弁護士さんでも信用できませんから」と言われることが少しずつ増えているような気がします。錯覚であればいいのですが・・・ (>_<)

  人気ブログ  

« 高額対人賠償判決例 | トップページ | 証券投資信託であるMMFの受益者が、受益証券を販売した会社に対して有する一部解約金支払請求権を差し押さえた債権者が取立権の行使として、販売会社に対し解約実行請求をして取り立てることの可否 »

【弁護士考】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ