高額対人賠償判決例
自動車保険ジャーナルNo1682号(4月12日号)に、最近の高額対人賠償判決例が紹介されていました。
名古屋地裁(平成17年5月17日)は、会社員(男性29歳)の後遺障害事案について、3億8281万円の賠償を命じています。
次いで、大阪地裁(平成18年6月21日)は、開業医(男性38歳)の死亡事案について、3億6750万円の賠償を命じています。
職業的には、高校生や大学生などの若年者がかなりの割合を占めます。
また、態様としては、開業医の死亡事案を除き、紹介事例は全て後遺障害事案でした。
性別は、男性がかなりの割合を占めています。
対人賠償として、無制限の保険に加入していなければ、一個人では支払えることができるような金額ではありません。
それにも拘わらず、任意保険に加入しない運転者も、少なくありません。自動車などは日常的に運転するわけですから、万が一、大きな事故を発生させてしまった場合には、民事賠償責任は重く、十分な保険に加入していなければ、刑事事件でも実刑が言い渡されることは少なくありません。
また、最近は、対物事案でも、高額な賠償が言い渡されることが少なくありません。
対人、対物賠償保険にはかならず加入し、しかも、賠償額無制限にしておくことを強くお勧めいたします。
事故が生じてからでは手遅れですから。
« 人身傷害補償保険を実額填補を目的とした損害保険であるとするとともに、同保険金支払による保険代位の範囲について判示した事例(大阪地裁平成18年6月21日確定) | トップページ | 懲戒を受ける弁護士たち »
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