証券投資信託であるMMFの受益者が、受益証券を販売した会社に対して有する一部解約金支払請求権を差し押さえた債権者が取立権の行使として、販売会社に対し解約実行請求をして取り立てることの可否
判例時報平成19年4月11日(No1957)号に掲載された最高裁平成18年12月14日の判例です。
Aさんは、Y銀行から、MMFを購入していました。Aさんの債権者であるXさんが、Yを第三債務者として、MMFの解約返戻金を差押え、差押債権者の取立権に基づくものとして、訴状に於いて、Yに対して受益証券のついての解約の実行請求を行い、一部解約金の支払いを求めた取立訴訟のケースです。
東京地裁は、Xの勝ち
東京高裁は、Xの負け
最高裁は、東京高裁の判決を破棄し、差し戻されました。
MMFの仕組みは、難しいですよね。
最高裁は、
解約実行請求をした受益者は、Yに対し、Yが投資信託委託業者Dから一部解約金の交付を受けることを条件とする一部解約金支払請求権を有している。
この一部解約金支払請求権を差し押さえたXは、取立権の行使として、Yに対し、解約実行請求の意思表示をすることができる。
YがDから一部解約金の交付を受けたときは、Yから一部解約金支払請求権を取り立てることができる。
Yは、本件解約実行請求があったことをDに通知すべき義務があるにもかかわらず、これを行っていないため、Dによる一部解約の実行もされず、従って、DからYに対する一部解約金の交付もされない結果になっている。
従って、Yが通知をしないことについて、民法130条所定の要件が充足されるのであれば、前記条件が成就したものとみなされ、Xに対して、一部解約金の支払義務を負う余地がある
と判示しました。
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