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2007年3月19日 (月)

懲戒を受ける弁護士

 日弁連が発行している最新号の「自由と正義」という業界誌が送られてきました。

 その中で、ほとんどの弁護士は、懲戒公告欄をまず読みます。知り合いが懲戒されていないか、あるいは、反面教師とする人、読む目的はいろいろだと思います。

 以前、国選弁護のことを少し話題にとりあげましたが、手抜き国選弁護を行ったことにより懲戒処分を受けていました。

 被告人から第一回公判期日前にも面会を要望され、公判終了後も意見を求められたにもかかわらず、最終弁論を終えた後、被告人が紛議調停を申し立てた後まで、面会をしなかったという事案です。

 これはあまりにも弁護人としての自覚がなさすぎるとしか評価しようがありません。このような弁護活動しかできないのであれば、国選弁護を受けるべきではありません。

 私の場合、国選事件でも、最低限、重要な刑事記録の謄写、期日前の、被告人及び情状証人予定者との面会は、行うようにしています。

 確かに、国選事件は、経済的にみあう事件ではなく、また、事件によっては、それに時間がとられ、本来、受任できていた民事一般事件の依頼をことわざるをえないこともあるため、積極的には、受けたくない事件です(なお、司法修習を国費でまかなっていただいたので、国民へのご恩返しだと思って、できる範囲で精一杯やっています。)。

 しかし、経済的にみあわないのは、国が悪いのであって、被告人が悪いわけではありません。手抜き弁護をするのであれば、受けてほしくありません。

 法テラスになってからは、きちんと弁護しているかどうかも報告しなければならないので、この限りでは、意味があるのかもしれません。

 また、相手方弁護士の行為(但し、違法あるいは不当であるとはいえないと認定されています)を、「暴力団あるいはアウトローのやる行為」と内容証明で送りつけた弁護士も、懲戒処分を受けていました。代理人を攻撃するというのは、違法あるいは不当であることが明白である場合でない限り、やってはいけないでしょう。当事者であれば、仕方ありませんが・・・・ ここまでではありませんが、時折、準備書面などで、代理人を非難するかのような主張をされる弁護士がおられますが、私の場合、4倍返しの分量の準備書面で返しています(冗談かもしれない)。

 この懲戒公告欄を読むたびに、いつも嫌な気分になります。(>_<)

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