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2007年3月23日 (金)

むち打ち症以外の12級・14級神経障害における逸失利益算定上の労働能力喪失期間

 (財)日弁連交通事故相談センターが発行している交通事故ニュース(NO18)(3月1日号)に、本部嘱託・専門委員会合同研究会報告として、上記のような興味深い報告がなされていました。

 むち打ち症例の神経症状については、労働能力喪失期間を、後遺障害12級でも5年から10年程度、14級で5年以下に制限する例が多いことはつとに知られるところです。

 それでは、むち打ち症例以外の神経症状については、どのように取り扱われるべきでしょうか?

 これらの裁判例を分析検討しているのが、今回の報告書です。

 抽象的にいえば、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断されるべきものですが、痛みを中心とするものについては、むち打ち症例に準じることが多いようです。

 運動機能障害が認定される場合には、期間限定は慎重になされているようです。

 現在のところ、田舎弁護士が住んでいる裁判所は、むち打ち症例と同じには考えない傾向にあります。ケースによるのでしょうが・・・

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