続・新人弁護士募集
先般、「新人弁護士募集」という記事を出してから、ちらほら、問い合わせがあるようになりました。大変ありがとうございました。
その中で、業務内容についてのご質問があるため、以下のとおり説明いたします。
私の事務所の業務の大半を占めているのが、現在、以下の分野の業務になっています。
交通事故案件 これは、加害者側からの依頼が多く、訴訟・調停よりも、示談交渉が中心です。被害者の方との面談や、遠方の現地検証も必要であり、機動力を必要とします。業務地域も、今治市だけではなく、四国中央市・新居浜案件も、少なくありません。むしろ、今は、新居浜案件が一番多いと思います。他方、被害者側からの依頼も、今治市・西条市が中心ですが、県外からのご依頼もあります。
債務整理案件 任意整理、個人再生、破産手続が中心です。最近、過払金請求事案の比重が大きくなっています。任意整理は、お一人からのご依頼でも、通常、5社から10社程度を相手方としますので、量的には非常に大変です。計算書の確認、当方の主張の構成など、細かな点検も必要です。油断すると、弁護過誤が生じやすい分野です。
破産管財業務・個人再生委員業務 時折、裁判所から依頼がきます。細かな作業が要求されるため、ベテランの事務員さんが対応する場合が多いですが、気を抜くことはできません。例えば、管財業務であれば、1円でも多く回収できるよう最善の努力をしています。
会社紛争案件 意外と会社がらみの事件も多いですが、その多くは、同族会社の事案です。経済的な問題よりも、背景に感情的な問題がある場合が多く、非常に神経を使う場合が少なくありません。
遺産分割事件 遺産分割事件は、定期的に依頼があります。これも、きわめて近い親族間の紛争であるため、非常に神経を使います。
金融法務(支店) 金融法務については、訴訟事案になることはほとんどありません。相談案件がほとんどですが、最新の知識が必要になる場合があります。
離婚事件(主として女性側から) 女性からの離婚事件も、少なくありません。依頼者の方は、気持ちを十分にきいてもらいたい、わかって欲しいという要望をお持ちの方が多いため、じっくり、お話を聞ける方でなければ、依頼者からの信頼を得ることはできません。私の事務所では、じっくり依頼者からの話をきける方ではないと、つとまらないと思います。
顧問先様からのご相談 実に様々なご相談があります。顧問先様からのご相談は、原則として、48時間以内に、ご相談に応じられるようにしているため、調べる時間があまりありません。また、電話による相談は即答です。日頃の研修の成果が試されるところです。
なお、私の事務所では、私選の刑事事件は、原則として、受任していません。国選の刑事事件については、義務化されていることから、通常の業務に支障が生じない範囲で受任しています。
将来的には、医療過誤事件、行政事件、労働事件、知財事件(相談)にも応じられるよう、さらに、研修を積んでいきたいと思っております。
自分に言い聞かせている一番してはいけないことは、弁護過誤です。万が一の場合に備えて、弁護士賠償保険には入っていますが、お金で解決できないこともあります。いつも、弁護過誤にならないかその心配ばかりしています。(^_^;)
心がけていることは、依頼者への丁寧な報告と、意思確認です。依頼者から、「もういいです。」と言われるほど、丁寧に説明しています。
このような業務の内容から、①機動力やタフな精神力及び細かな点検ができる能力があることが必要かと思います。また、②私が39歳であるため、私よりも年下の方を希望します。
さらに、出身地が今治とか、高校・大学(別に幼稚園でもいいですけど)が一緒とか、なにかのご縁があれば、歓迎します。
国選弁護、当番弁護、弁護士会の委員会活動、市役所無料法律相談は、自由です。また、自己受任事件(私選弁護含む)は、利益相反などの点から、許可制です。但し、自己受任の場合には、相応の金額を事務所に入れてもらうつもりです。国保・弁護士国民年金基金(私も)になります。事務所は土曜日も開けています。
興味があれば、訪ねてください。
« むち打ち症以外の12級・14級神経障害における逸失利益算定上の労働能力喪失期間 | トップページ | スタッフ弁護士の待遇 »
「【弁護士考】」カテゴリの記事
- 【弁護士考】 これって、クライアントのためになるのかな?(2026.05.18)
- 【弁護士考】 若林昌子さん(2026.05.13)
- 【弁護士考】大手法律事務所に所属する弁護士について、労働契約法上の労働者には当たらない 東京地裁令和7年2月13日判決(2026.04.01)
- 【弁護士考】 3月19日、令和7年度第1回今治建築審査会に参加しました。(2026.03.21)
- 【弁護士考】 司法修習生に評議内容聞き出し 弁護士を業務停止6か月(2026.03.17)
« むち打ち症以外の12級・14級神経障害における逸失利益算定上の労働能力喪失期間 | トップページ | スタッフ弁護士の待遇 »













![井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~](https://m.media-amazon.com/images/I/51HH10+k17L._SL75_.jpg)

![指宿昭一: 外国人労働者の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 11)](https://m.media-amazon.com/images/I/41y1-S8Oi1L._SL75_.jpg)
![渡辺 輝人: 最新テーマ別[実践]労働法実務 5 残業代の法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51vWMkAUqCL._SL75_.jpg)
![梅田 和尊: 最新テーマ別[実践]労働法実務 6 パワハラの法律実務](https://m.media-amazon.com/images/I/51oZE4TPMjL._SL75_.jpg)
![笠置裕亮: 労災におけるメンタル疾患の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 13)](https://m.media-amazon.com/images/I/51YOPXNu-KL._SL75_.jpg)
![塩見卓也: 休職の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 3)](https://m.media-amazon.com/images/I/41KQWAPOVUL._SL75_.jpg)

![竹村和也: 懲戒の法律実務 (最新テーマ別[実践]労働法実務 10)](https://m.media-amazon.com/images/I/41jL2xhwvKL._SL75_.jpg)























































![: チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51YpQR-PogL._SL75_.jpg)























































コメント