非弁活動は、違法です。
弁護士法72条は、原則として、弁護士でない者が報酬をえる目的で法律事務を取り扱うことを禁止し、違反した場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。これを非弁活動の禁止といいます。
但し、これには例外があって、たとえば、司法書士であれば、裁判所への提出書類の作成が可能ですし、さらに、法務大臣から認定を受けた司法書士の場合には、一定の範囲で、代理人として法律事務を取り扱うことができます。
ところが、最近、弁護士でもない、あるいは、司法書士等法律で許された方でもない方が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱い、逮捕される事件が発生しています。
たとえば、岡山県のHPには、次のとおりの記事が掲載されていました。
甲は、平成17年1月13日ころから同年5月16日ころまでの間に、 当時同人の事務所であった「甲法務事務所」等において、弁護士ではなく、かつ、法定の除外事由がないにもかかわらず、報酬を得る目的で、多額の借入金の返済に窮していた4名の者に対し、自己破産・免責申立て及び特定調停申立てを裁判所に対して行うよう助言を行い、それらに係る提出書類の作成方法を教え、完成した書類を裁判所に提出させるなどの法律事務を取り扱い、これらの者から報酬を受領する約束をして、その一部を受け取った。
更に、甲は、平成17年8月31日ころから平成18年1月4日ころ
までの間に、弁護士ではなく、かつ、法定の除外事由がないのに、報酬を得る目的で、2名の者に対し、特定調停申立て及び損害賠償請求等の訴訟の提起を裁判所に対して行うよう助言を行い、それらに係る提出書類の作成方法を教え、又は自ら作成し、完成した書類を裁判所に提出させるなどの法律事務を取り扱い、これらの者から報酬を受領する約束をして、その一部を受け取った。
この行為は、明らかに非弁活動に該当します。
その他に、報酬をえる目的で交通事故などの示談交渉を行うことも、非弁活動に該当します。これは、西村議員で問題になりました。
今治でも、弁護士法違反ではありませんが、数年前、裁判書類を作成したことにより、司法書士法違反で逮捕された者がいました。
一昔前は、弁護士会も、あまり非弁活動の告発は行っていませんが、最近は、かなり様子が違っており、積極的に告発しているようです。
非弁行為の不始末は、依頼した方が大きな損害を受けるばかりか、ひいてはそのような者の活動を許してしまった弁護士に対する信頼を傷つけることになるため、今治でも、前述のような非弁が暗躍しないよう監視していきたいと思っています。
何か非弁活動についての情報があれば、当事務所か、愛媛弁護士会にまで、ご提供ください。
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