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2006年12月18日 (月)

就職問題

 「自由と正義」(12月号)という日弁連が発行している月刊誌が送付されてきました。

 この「自由と正義」という月刊誌には、懲戒を受けた弁護士の事案を紹介していましたが、個人的には、やや厳しい過ぎるなと思うケースがありました。

 甲弁護士さんは、Aさんが出入国管理及び難民認定法違反事件により逮捕されたことから、Aさんの婚約者であるBの依頼を受けて、Aと面会に訪れ、その弁護人のなりました。

 甲弁護士は、Aから解任されるまでに、5月23日から7月12日まで、10回以上、Aと接見し、かつ、Aのために在留特別許可の取得に向けて書類等の準備するなど、精力的な弁護活動を行いました。

 その後、Bは、Aと婚姻関係を破棄したため、Aは、Bに対して、慰謝料請求訴訟を提訴し、Bから受任を受け、訴訟上の和解を成立させました。Bからは弁護士費用を受領せず奉仕的に訴訟活動も行っているようです。

 Aは、甲弁護士の懲戒申立を行いました。

 Aは、弁護士の品位を害するという理由により、「戒告」処分を受けています。

 私の場合には、以前似たような事案の時に、Bの立場の方から、離婚の相談を受けた場合に、私は、離婚の相談まで国選弁護に含まれていないとして全く受付しない対応をしましたが、どうやら、私のような対応が、無難のようです。

 話は変わりますが、今月号の自由と正義ですが、これから増える新人弁護士の雇用や、弁護士の業務拡大関連の記事が多かったように思います。

 司法試験合格者は、45期までは、500名程度でしたが、57期、58期で、1200名、59期は、1500名、60期は、2500名になっています。

 2010年からは毎年3000名に増えます。

 今でさえ、就職困難な時代になっているのに、来年からは、全員が就職するのは不能な時代になりそうです。

 そこで、弁護士の業務拡大として、任期付き公務員、企業内弁護士、地方自治体関与業務の推進などがあげられていますが、いずれも、弁護士を大量に吸収できるようなものにはなっていないと思います。

 松山の弁護士からみると、今治支部などは、まだまだ需要があるように思われていますが、弁護士がつけるような訴訟事件数は減少しており、また、支部以外の弁護士が受任していることも多く、需要は必ずしも強いものではありません。

 需要を掘り起こす活動が必要ですが、この活動は、他面、事件拾いとも評価される可能性があります。

 難しいところです。

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