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2006年11月11日 (土)

行列してはいけない弁護士

 今日の、愛媛新聞で、東京弁護士会所属の弁護士が、2名逮捕されたとの嫌な記事が載っていました。

 甲弁護士は、依頼人から未払い給料の取り立ての依頼を受けた(着手金は受領)ところ、放置した上、勝訴?判決を偽造して、自腹で、200万円を支払ったということのようです。

 甲弁護士は、「住所不定」になっています。なぜでしょうか?

 甲弁護士は、弁護士会から既に業務停止2年の懲戒処分を受けています。

 事件を放置しただけであれば、刑事事件となりませんが、判決文を偽造ということになると、民事賠償だけではすまなくなります。甲弁護士は、依頼人に200万円を支払っているということのようですが、判決文まで偽造したのは、魔が差したのでしょうか?

 法律業務に限らず、どうしても、仕事が多いと、処理しきれず、放置してしまうという事件も発生します。

 私の事務所では、そのようなことにならないよう、定期的に事件進行を管理した上、事件数が多い時には、顧問先以外は、相談の依頼を断るという方法をとっています。

 乙弁護士は、刑事事件の公判で、真犯人が別にいるとの虚偽の証拠を提出したとして、証拠隠滅の疑いで逮捕されました。

 乙弁護士は容疑を否認しているとのことです。

 尋問の際に、弁護士に身代わりを強要されたと供述したことが原因で発覚したとのことです。

 しかし、弁護士が身代わりを強要するような事があるのだろうか?刑事事件の弁護は、本当に怖いなと思います。

 私選の場合だと、被疑者被告人から、いろいろ、注文がつきますので、私の場合には、刑事弁護の私選は、顧問先からの紹介がない限り、一切受けていません。主として、国選弁護だけを少しだけやっています。

 ただ、乙弁護士は、容疑を否認しているということですので、そのまま、マスコミの報道を鵜呑みにすることなく推移を見守っていかざるえないと思いました。

 しかし、このような記事がマスコミに次から次にでるようになりますと、弁護士に対する国民の信頼を大きく損なうことにもなります。

 弁護士会として、弁護士倫理の改善に向けて、もっと、積極的に、対処すべきではないかと思います。

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【弁護士考】」カテゴリの記事

コメント

TB ありがとうございました。乙弁護士の話は、ほんとうにそうですね。刑事がらみで担当弁護士が逮捕されたときは、慎重に対応したほうがいいと思います。

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