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2006年11月12日 (日)

第112回金融法務研究会例会(大阪銀行協会)

 社団法人金融財政事情研究会主催の、金融機関担当者向けの第112回金融法務研究会例会(大阪銀行協会)に、出席しました。

 テーマは、「個人情報取り扱い実務の再検討」という内容で、それを得意とする弁護士に、ご解説していただきました。

 例えば、

 銀行支店内に設置された防犯カメラの映像(銀行の外の景色が撮影されている)を、犯罪捜査のために、提出していいかどうか? 

 或いは、債権回収業務において、債務者近隣住民に、聞き取り調査を行う際の留意点

 などなど・・・

 個人情報保護法との関連で、どのような問題が生じるのか、わかりやすく、ご教示していただきました。

 詳細は、近く、「旬刊金融法務事情」に掲載されることですので、ここでは紹介しません。

 なお、弁護士法23条の2との関連で、大阪地裁平成18年2月22日の、「銀行は、取引契約の付随義務として、顧客との間で秘密保持義務を負っていることなどから、銀行は、顧客の同意を得た場合を除き、原則として、回答義務を免れる」とした判例も少しご解説いただきました。

 講師の先生は、私見として、秘密保持義務の対象を一律に肯定あるいは否定とするのではなく、個々の対象物ごとに、肯定あるいは否定とすべきであるというご見解のようでした。

 弁護士の立場としては、全て一律に肯定して欲しいのですが、金融機関の立場だと、顧客との関係があるため、難しいようです。

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