最近の新人弁護士の登録の状況
愛媛弁護士会経由で、平成18年11月10日に高知市で開催された四国弁護士会連合会定期大会記念シンポジウムの、資料が送られてきました。
新規登録弁護士の推移ですが、愛媛弁護士会では、1997年から2005年まで、新人弁護士の登録は、おおむね1名ないし2名で、2006年は、6名登録(最終的に7名登録)となっています。
香川県弁護士会でも同様で、1996年以降、0か1名の推移で、2006年は、7名登録となっています。
ただし、地方の場合でも、弁護士が集中するのは、県都に限定されているようであり、2006年10月19日時点でのデータによれば、松山本庁管内では、弁護士1人あたりの人口は、8975名、高松本庁管内でも、7320名となっています。
他方、大洲支部では、なんと5万2390名、今治支部では、2万1008名、西条支部では、2万8400名になっております。
松山や高松の弁護士さんの中からは、うちの地域は、もう十分弁護士が足りているよなどとの話を聞くことがありますので、弁護士1人あたりの人口が1万人程度を下回ると、バランスが悪くなるということでしょうか?
今治が松山並みになるためには、現在、今治では、9名の弁護士がいますが、21名まで増えれば、人口比との関係で松山並みといえるかもしれません。
ただ、今治の場合、意外に、大阪などからきている弁護士も多くみかけるため、単純に、今治市内だけで21名も弁護士が増えると、副業、たとえば、税理士や社会保険労務士、司法書士、弁理士などの業務も行わなければ、食べていけなくなるでしょう。
ニュースによれば、2043年には、人口1000人に、1名をきるとか。
単純に計算すると、今治では、約189人の弁護士がいることになります。ここまで数が増えると、税理士、社会保険労務士、司法書士、弁理士、弁護士の資格を統一して、法律・税務・社会保険士?のような単一資格に統一されることになるのでは???
話は少し脱線しますが、日本では知的労働の提供に対して、相応の対価を支払うという意識が薄弱であるため、大変です。法律相談業務自体、経済的にペイするものではなく、どうしても、訴訟の受任、遺産分割などの受任までに発展しないと、利益をうむまでにはいきません。
有料の法律相談でも、利益をうむには至らないのに、無料の法律相談、コストにみあわない相談には、やはり、人間ですから、消極的にならざるをえません。
裁判所などの無料法律相談は、全くの無償ですから、まさに、ボランティア活動です。
また、法テラス(扶助協会)など経由で、無料の法律相談に訪れる人がいますが、決して多くはありませんが、時折、乗ってくる車が高級外国車とか、高級時計をしているとかということがあります。
こんな人をみると、本当に、法律相談にはお金を支払う意識がないなあと思います。
私の場合、無料の法律相談の方の場合は、30分以内で相談を終了しております。このような方の場合には、あえて、本音でいうならば、仮に受任ということになっても、それにみあう対価の支払いがない場合が多いです。
しかし、事情により、時折、このような方の事件の受任を受けることもありますが、経理の担当者からは、いい顔をされません。
国選事件も、以前は、常時、7~8件程度受けていましたが(年間で40件~50件)、10月からは、常時、3件を超えて受ける時間的経済的余裕はないです(常時、3件でも、本庁では受任が多い部類に入ると思いますが・・・)。国選事件は、記録のコピー、記録の点検、被告人や情状証人との面会、被害弁償などに手間ばかりかかって、利益がでないからです。
にもかかわらず、10月から、国選弁護の報酬(自白事件)は、大きく減額されました。
否認事件では多少増額が可能となりましたが、その手間は自白事件と比較にならず、利益を生み出すのかという見地から考えると、自白事件以上に、受けたくないのが本音です。
当番弁護も、一度だけ無料で被疑者に面会にいく制度ですが、いろいろお使いを頼まれることが少なくないです。無料で、被害弁償の代理人になれとか、関係者に連絡をとってほしいとか、言いたい放題のことをいわれることがあります。
当番弁護も、義務づけられているため、渋々、でかけていますが、当番弁護の理念である、無罪主張をしている被疑者に出会ったことは一度もありません。
当番弁護も、個々の弁護士の会費から、その運営資金を拠出していますが、たこが自分の足をたべるようなことは即刻やめてもらいたいと思います。このような費用は、本来、国の費用によりまかなわれるものではないかと思います。
とにかく、弁護士会の会費をもっと安くして、就職できない新人弁護士が、独立開業できるように、支援するのが、弁護士会の仕事だと思うのですが、どうでしょうか?
これからは、弁護士も、弁護士会も、コストを考えながら、経営や運営をしていく必要があるのではありませんか
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