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2006年10月16日 (月)

弁護士の専門性強化に向けて

 最新号の「自由と正義」という弁護士業界の月刊誌が先日送付されてきました。

 この「自由と正義」、懲戒を受けた弁護士の公告欄から読み始めることが普通なのですが、今回は、弁護士会研修制度の現状と将来という特集が組まれていて、その中の、「弁護士の専門性強化に向けて」(弁護士を探す時代から選択する時代へー大阪弁護士会の場合)という記事に目を惹かれました。

 確かに、たまに、「専門分野を教えて欲しい」という電話がかかってくることがあります。

 従来の多くの弁護士は、特に、専門とする分野をもっていなかったと思います。よっぽど特殊な案件でもない限り、法律問題であれば、全てに対応していたと思います。

 つまり、知的財産権、事業再編、独占禁止法、資産流動化・証券化、企業買収などの企業法務などの場合でないかぎり、ほとんどの弁護士は、わからない分野でも、調べながらでも依頼を受けていたのではないでしょうか?

 しかし、最近は、このような企業法務以外の分野でも、めまぐるしく変わる法令の改正や裁判例などにより、従来の知識だけでは、対処の仕方が難しくなっているように思います。

 建築紛争、消費者被害、離婚、相続、交通事故然りです。

 弁護士の専門性強化の方策としては、弁護士会では、専門登録制度などの創設することも提案されているようです。

 しかし、反対意見も多いため、当分、実現しようにもありません。

 とはいっても、消費者側からは、依頼を検討している弁護士がどのような分野に強いのかを知ることは、非常に重大な関心事だと思います。

 個人的には、弁護士会のHPなどに、専門登録している弁護士を搭載するというのが一番手っ取りばやいと思いますが、前述したように、専門登録制度は、早期には実現しようもありません。

 とはいっても、個々の弁護士のHPに、「私の得意分野は○○」とか記載するだけでは、本当にそうなのかどうか、依頼する市民からみては、検証のしようがありません。

 現時点では、個々の弁護士のHPやブログの内容などから、判断してもらうしかないようですね。

また、一人の弁護士が多数の専門分野をもつことができるのかどうか、能力及び時間的制約から、難しいようにも思えます。中には、知的財産権と倒産関係という2つの専門分野をもつスーパーマンのような先生もおられますが、私も少しでもあやかりたいものです。

 他方で、専門分野をつくるということは、本来の執務時間を犠牲にして、研修会や学会などに参加して自己研鑽を図るわけですから、能力開発にみあった報酬をいただかなければ、割に合わないことにもなります。

 いずれにしても、いろいろと、なかなか難しい問題です。

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