松本被告人弁護人(2名)、訴訟妨害を理由に、高裁が来週にも処分請求
今日の読売新聞を読んでいたら、東京高裁が、松本元被告人の弁護人2名の処分を求めて、弁護士会(日弁連)に、処分請求を行うとの記事が載っていました。
読売新聞の記事によれば、松本との意思疎通が図れないことを理由に、控訴趣意書の提出期限を延長してもらっていたにもかかわらず、延長された期限にも、控訴趣意書自体は作成していたのに、やはり松本の訴訟能力に問題ありとして、趣意書を提出しなかったことが問題になっているみたいです。
世間からは、引き延ばし戦法としてとらえられているようです。
私が弁護人であれば、控訴趣意書の提出期限が定められている以上、趣意書自体は提出し、主張自体の正当性については、法廷で堂々と明らかにする方法を選択します。
ただ、これまでは、刑事弁護の手法については、個々の弁護士の思想信条などが大きく反映されることが多く、引き延ばし戦法ととらえられるかもしれない手法をとったとしても、問題視されることはなかったように思います。
私自身、現在、刑事弁護は受けることに消極的でしたが、今回のように弁護の手法について、被告人からではなく、裁判所から、懲戒請求をうける可能性があるのであれば、さらに、弁護を受けることについて躊躇せざるえないでしょう。
昔、裁判官から、国選の否認事件の際に、「高い弁護料」といわれたことがありますが、費やした時間や経費を考えれば、とてもではありませんが、完全な赤字です。
この辺りの感覚は、裁判所にはわからないだろうな。昔、司法修習生として、裁判所にいたとき、上告事件の弁護士費用が30万円と聞いて、「(自分たちの給料と比較して)なんて高いのだろう。」と思ったことがあります。しかし、依頼人との打ち合わせ、記録の精査、上告理由書の作成などの時間を考慮すれば、今では、「そんなもんだろう」という印象です。給与所得者からみれば、30万円マルマル手元に残るという錯覚を抱いてしまうのです。
従って、国選報酬の1件7万円程度でも、給与所得者である裁判官からしたら、「国選事件6件もしたら、俺の給料と同じじゃないか、このやろう。」って、なるのかも知れませんね。
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依頼人からではなくて、裁判所から懲戒請求を受けるというのは厳しいですね。でも、期限を守らなかったから、請求される訳で、なんの心当たりもなく突然請求される訳ではなさそうなので、アリなんだろうなっと思いました。しかしながら、先生のおっしゃるように、刑事弁護を躊躇したくなる弁護士は増えることも大いにありえると思います。触らぬ神に崇りなしってやつですね。結局、国民に廻って来ちゃうんですね。このまま行けば、刑事弁護を強制する時代も来るのでしょうか?一寸先はみえません。
投稿: はなた | 2006年9月23日 (土) 23:49