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2006年9月14日 (木)

提携弁護士(悪徳弁護士)

 提携弁護士とは、債務整理事件について、弁護士でない者を事務所に入れ、専ら、その者が業者と交渉し、債務整理を行うものであり、弁護士とない者と提携していることから、提携弁護士とも呼ばれており、資格のない者の債務整理であるため、その内容もずさんなものが多く、悪徳弁護士の典型例とされています。

 都会の高齢な弁護士や、懲戒あけの弁護士、独立開業したばかりの弁護士が、ねらわれているようです。

 最新号の「自由と正義」(日弁連発行)によれば、

 弁護士が、貸金業を営み或いは勤務していた者を、事務員として雇用して、債務整理事件を持ち込み担当させ、その見がえりとして、売り上げに応じて報酬を払っている事案です。弁護士自身は、依頼人と一切面談をしていないようです。

 まず、弁護士自身が依頼者と一切面談していないというのは大きな問題です。さらに、弁護士でないものに対して、売り上げに応じた報酬を支払うことも問題でしょう。

 ☆事務職員に一切をまかせて大丈夫なのでしょうかね。最終的には、弁護士が責任を負わされるわけですから、気の小さい?私にはとてもではありませんが、怖くてとてもできません。

 また、ある弁護士は、違法高利金融業者から債務整理事件の周旋を受けた事案です。この事案も、全て事務員さん任せであり、しかも、利息制限法所定による引き直し計算や、貸付の有効性自体の検討もなされていないケースのようです。

 ☆今の時代、利息制限法所定による引き直し計算を行わない弁護士がいるなんて、とても信じられません。弁護士の登録番号からみると、相当のキャリアのある弁護士さんのようですが、困ったものです。

 確かに、債務整理事件の多くは、定型化できる所がありますが、全てではありません。

 オーダーメイドの部分も少なからず残っております。債務整理事件の事務手続の全てを弁護士が行う必要はありませんが、面談、借り入れの時期の確認、支払い可能な金額の確認、利息制限法による引き直し計算の点検、依頼者に対する報告、和解案の最終的な点検、示談書の最終的な点検くらいは、弁護士が行うべきでしょう。

 とはいっても、弁護士によるオーダーメイドのため、弁護士費用を安くするのは限りがあり、やはり、弁護士に比べると圧倒的に賃金単価の安い事務職員にその事務処理手続の大半を委ねる法律事務所に比べると、割高になるため、最終的に選択するには、消費者次第ということになろうかと思います。

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