弁護士の広告(続)
8月号「自由と正義」(弁護士の業界誌)に、地方の某県の弁護士が、日弁連の業務広告規程などに反するとして、戒告処分を受けていました。
ケースは、平成17年2月と、3月に、「未払先からの確実な回収のご案内」との表題の広告文をダイレクトメールにより、合計8000通配布したというものです。
この文書には、探偵社A社の調査によって、隠れて資産が見つかり差押えで完全回収ができるような記載になっていたようです。
このケースからの教訓は、第1に、広告の文書の表現をどのようにするかということだと思います。「確実」、「絶対」などの表現は「絶対」に使ってはいけません。それは、「確実」に懲戒を受けるからです。
第2に、やはり、弁護士以外の者と連携すると、商業ベースの広告と評価され、その結果、弁護士の品位を害してしまうということです。ただ、広告は、やはり、その本質は経済的活動の一環であるはずですので、商業ベースという事を重視するのは適切ではないと思います。本件ケースでは、弁護士以外の者と連携したことを重視したと考えるべきだと思います。
この弁護士さんも、中堅前期くらいの経歴の方のようです。この広告は、地方で行った故に、目立ってしまったのではないでしょうか。
私も、広告をする際には、弁護士の品位を害したと捉えられないように、注意して行動しなければならないなあと思いました。
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