弁護士に対する懲戒処分
「自由と正義」という日本弁護士連合会が発行している業界誌がありますが、その中に、多くの弁護士が目を通す記事として、弁護士に対する懲戒処分の公告を挙げることができます。
最近、登録番号2万番台の弁護士も懲戒を受けることが多くなったなというのが実感です。
2万番台は、弁護士登録してから、10年前後が中心になるのでしょうか?
また、東京や大阪が中心だったと思いますが、地方も増えているようにも思います。
過失によるものとしては、第2審の国選弁護人であった地方の弁護士が最高裁(東京)への上告を依頼されていたところ、失念してしまったというケースがあります。示談金として、30万円を支払っているようですが、これでも、戒告処分を受けるのですね。私であれば、アドバイスはしても、手続は被告人自身に行ってもらいますが・・・・
また、9000万円強の仮執行宣言付きの実質敗訴判決を言い渡された依頼人から、控訴事件を受ける際に、仮執行宣言により差し押さえられる可能性があること、強制執行停止決定の申請をする方法があることを説明しないで、控訴状を提出した地方の弁護士が、仮執行宣言により差し押さえられた場合、依頼人から、懲戒申立をされたケースでも、戒告処分を受けています。仮執行宣言がついていても執行されることはそれほど多くないことから(少なくとも私が扱ったケースではありません)、「まさか」と思って、失念していたのでしょうね。 これも、ちょっと油断すると大変な事になります。
さらに、弁護士会照会をする際に、受任事件及び照会を求める理由の欄に、詳細な事実を書きすぎたことにより、名誉を毀損し、懲戒申立をされたケースでも、戒告処分を受けております。余り書きすぎるとまずいということですね。
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