懲戒弁護士
2006年2月号の懲戒広告に女性の弁護士が懲戒されていました。著名な弁護士さんです。ただ、今まで余り女性弁護士の懲戒は見たことがなかったのですが・・・
事案は、法律知識不足が原因のようです。弁護士会からは、「弁護士としての必要な研鑽を怠った結果生まれた知識不足を省みず」とまで指摘されています。
甲が株式会社Aの株式を50%保有していることを否定されたことから、甲は、A等を債務者として、株主権行使妨害禁止等仮処分申請事件を申し立てました。弁護士乙は、Aの代理人になりました。
Aが、甲がAの株式50%保有していることを否定した理由は、Aが新株発行することにより、Aの保有割合を減少させたからのようです。
仮処分裁判所では、Aが閉鎖会社であること、株主以外のものに新株発行をするには株主総会の特別決議が必要であること、甲に対して招集通知がなされていないことから、新株発行の無効事由にあたり、新株の発行を受けた者の議決権は認められない旨決定しました。
にもかかわらず、弁護士乙は、A社の代表取締役らに対して、新株発行自体は有効であること、新株発行時の引受を錯誤として処理し引受なき株式となった新株は取締役の引受担保責任により新株発行当時の取締役らが共同して新株を引き受ければ当該取締役らにより新株に基づく議決権行使が可能である旨指示し、説明をして、その後に開催された株主総会もその指示説明に従って進行されました。
仮処分決定書には、根拠条文まで摘示して新株が無効であると説示していました。弁護士の指導により、A社取締役らをして、仮処分決定に反する行為をさせてしまったという結果は、大きいといわざるをえません。
ただ、司法試験合格後、弁護士としての必要な研鑽を怠ってしまうことは、弁護士が日常の業務に多忙であることから多くあります。①私の場合は、弁護士としての必要な研鑽を怠りないよう様々な研修を受けております。また、②受任前提での事件を受けた場合には、関係する文献にはあたるようにしています。③万が一のことがあれば、弁護士賠償保険を使おうとは思います(幸いなことにいままで1回も使ったことはありません。ただし、保険を使う弁護士が少なくないため、年々保険料が増加しているのが玉に瑕ですが)。
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