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2006年2月 2日 (木)

利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の利息の利率(年5%)東京高裁H17・7・21

 事案は、個人であるAさんが、消費者金融機関B社に対して、過払い金を請求し、その際に、利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権における民法704条の「利息」の利率は、民事法定利率年5%であるか、商事法定利率年6%であるかが争われました。

 簡裁及び地裁は、年5%としました。

 上告され、上告審である東京高裁も、5%としました。

 この点についての最高裁の判例はなく、下級審では、両説が対立していました。

 上記東京高裁は、以下のとおり理由を述べております。

 「商法514条の適用又は類推適用されるべき債権は商行為によって生じた債権又はこれに準ずるものでなければならない。

 しかるところ、利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求は、法律の規定によって発生する債権である。

 しかも、商取引における資金需要の繁忙と投下資本による高収入の可能性があることから法定利率を年5%と引き上げた立法趣旨からみて、上記の不当利得返還請求権をもって商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできない。」

 また、上告人は、民法704条における「利益」に受益者における運用益が含まれると主張する根拠として、最高裁昭和38・12・24を引用しましたが、本判決は、上記判例は本件とは事案を異にするものであって適切でないとして、排斥しました。

 この判示からすれば、損失者が商人の場合には、商事法定利率年6%と解する余地のあることが示唆されているかのようです。

 いずれにしても、年5%をとることを明らかにしたものとして、実務上重要な意味を有する判例です(旬刊金融法務事情1761号・2006年2月5日号P42)。

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