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2006年1月24日 (火)

破産会社が破産の申立をすることを知りながら、破産会社の幹部が自らの利益を図って支払い停止に陥った破産会社から資産を取得した行為につき、不法行為の成立が認められた事例

 破産会社は、平成13年12月28日に支払停止となり、平成14年1月28日に破産の申立をして、同月29日に破産宣告を受け、破産管財人が選任されました。

 平成14年1月11日、破産会社の口座から、大金が、破産会社の幹部が経営する会社(関連会社)に送金されました。このお金は、関連会社の再建のために使われました。

 そこで、破産会社の管財人は、不法行為に基づく損害賠償を提訴したところ、東京地裁平成16年9月29日は、破産管財人との関係で不法行為が成立するとして、管財人の請求を認めました(判例時報NO1911H18・1・21)。

 判例時報によれば、財産隠匿行為を破産管財人に対する不法行為として損害賠償を認めた判例は他にはないらしいです。この判例は、管財人にとって、大きな武器になるものと思います。

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