🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 消費者法ニュース 第65号 | トップページ | 破産会社が破産の申立をすることを知りながら、破産会社の幹部が自らの利益を図って支払い停止に陥った破産会社から資産を取得した行為につき、不法行為の成立が認められた事例 »

2006年1月22日 (日)

弁護士に対する懲戒 

 「自由と正義」という日弁連が発行している業界誌がありますが、登録番号から考えて、おそらく、私と同期(或いはその付近)と思われる弁護士が懲戒されていました。

 事案は、Aマンションの住民であるBとCとが、2002年1月時点でマンションの管理費がBにおいては約1000万円、Cにおいては約500万円を滞納していました。

 Aマンションを管理するA管理組合が、管理規約に基づき、Bらに対して、滞納管理費額と罰則の告知をして、滞納管理費の支払い方法と支払い条件についての聴聞意見表明の機会を付与して、支払い催告の手続を踏んだものの、管理費の支払いはなされませんでした。

 そこで、A管理組合から委任を受けたD弁護士が、上記手続が行われたことを確認した上、管理規約に基づいて、Bらの電気メータの入力側の配線(Bらも共有持ち分あり)を断線しました

 そこで、BらがD弁護士を品位を害する行為を行ったとして、弁護士会に懲戒申立てを行いました。

 弁護士会は、管理規約が、建物区分に関する法律に違反し、無効であることを前提に、Dの弁護士の行為は弁護士の品位を害したとして戒告処分としました。

 D弁護士としては、管理規約が法令に反するかどうかきちんと確認することなく、Bらの配線を断線したのでしょう。この意味では、D弁護士が行った行為は、違法と評価されるものであり、軽率であると言わなければなりません。

 しかし、Bらが上記のとおり多額の管理費を滞納していること、何よりもBらの懲戒請求自体取り下げられていること、Aマンション管理組合及びDの行為は一応管理規約に従った手続は踏んでいることから、「戒告処分」とする必要はないのではないでしょうか?

 最近、弁護士会の弁護士に対する懲戒基準が弁護士にとって厳しくなっているように感じます。いわゆる悪徳弁護士は排除されなければなりませんが、D弁護士のような事案は、戒告処分とすることはやや行き過ぎではないかと感じます。

  ただ、このような事案で懲戒を受けるということであれば、私たち弁護士も、それを前提に行動しなければならないといえるでしょう。法令精通義務が一層求められると思います。

 勉強、勉強 です。 (@_@)

« 消費者法ニュース 第65号 | トップページ | 破産会社が破産の申立をすることを知りながら、破産会社の幹部が自らの利益を図って支払い停止に陥った破産会社から資産を取得した行為につき、不法行為の成立が認められた事例 »

【弁護士考】」カテゴリの記事

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 弁護士に対する懲戒 :

« 消費者法ニュース 第65号 | トップページ | 破産会社が破産の申立をすることを知りながら、破産会社の幹部が自らの利益を図って支払い停止に陥った破産会社から資産を取得した行為につき、不法行為の成立が認められた事例 »

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ