弁護士に対する懲戒
2005年12月号の「自由と正義」という業界誌に、懲戒を受けた弁護士が紹介されています。
1件目は、1999年6月に損害賠償請求事件を受任したものの、2001年12月になって訴訟提訴し、また、依頼人に対する経過報告を怠った案件と、2000年11月にやはり損害賠償請求事件を受任したものの、2003年5月になって調停申し立てを行った案件が重なったものです。職務怠慢としかいいようがないが、その当時、弁護士はうつ病にかかっていたようです。
2件目は、破産免責事件を分割払いにて受任したものの、分割払い金を免除する代わりに、性的関係を含んだ交際を求めたもので、最悪としかいいようのない事案です。登録番号からみると相当の高齢の弁護士のようです。
3件目は、受任したものの依頼人に虚偽の報告をした案件、2003年3月に民事再生手続の受任をしたものの2003年12月まで放置してしまった案件など4案件が併合されているようですが、いずれも職務怠慢、依頼人に対して虚偽の説明をした故意行為が重なったもので、ひどい案件のようです。
4件目は、遺留分減殺請求事件を受任したものの、遺産分割協議が成立していることや遺留分減殺の時効が経過していることから、そもそも減殺請求できる案件ではないにもかかわらず、受任したという案件のようです。また、この弁護士は、依頼人に対して、受任中にも拘わらず、訴訟受任契約不存在確認書なる内容証明郵便を送付しているようです。 法令の精通義務、信義誠実義務違反に、問われたようです。
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