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2005年12月24日 (土)

1年間ありがとう

 唐突ですが、弁護士には、弁護士を監督する官庁は存在しません。弁護士を監督するのは、弁護士会だけになります。これを弁護士自治といいます。弁護士の業務は、公益性が高く、また、国相手としなければならない場合も多いため、戦前の反省を込めて、弁護士自治が認められるようになりました。

 また、戦前、対立の相手方であった検察官と同等の地位を確立するため(対等でなければ闘えない)、裁判官、検察官、弁護士は、ともに同じ試験である司法試験に合格しなければならず、また、2年間(現在1年半)の研修も、志望が異なっても同一の修習を国費で受けることになっております(国家公務員試験上級職で入省した2年目の給料を前提にしていると聞いたことがあります。)(※司法改革で将来は貸与制に変更されるものと思われます)。さらに、弁護士の業務は、法律事務独占の原則があるため、多方面にわたっており、隣接業種の弁理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、税理士の業務と競合しております。弁護士は上記各資格者のいずれの業務も行えるものとされております。

 このようなサムライ業は、ほかにはありません。

 そのため、法曹の養成の過程において、公益活動の重要性を刷り込まれ、多くの弁護士は、弁護士(会)自身が自らお金を出してまで(当番弁護の資金は個々の弁護士が会費として納めております。)、刑事事件の被疑者から要請があれば、被疑者に面会に出向くなどの活動を行ってきました。また、採算のとれない刑事事件の国選事件や、少額管財事件なども、受けております。国選事件は、報酬は数万円ですが、原則として記録のコピー代がでないため、コピーすると赤字になる場合があります。少額管財は、予納金が十数万円程度ですので、ほとんどの場合、利益がでず、割に合いません。私は支部会員であるため、ほとんど会務活動を行っておりませんが、愛媛弁護士会の市民生活委員会などの方々は、悪徳商法などの救済を手弁当で活動しており、そばで見ていて本当に頭が下がるおもいです。

  とは言ってもいつもこのような事件だけやっているのであれば、生活できませんので、ときおり、報酬の期待できる事件も受けております。また、顧問先からの顧問収入は非常にありがたいものです。

 弁護士が、社会的弱者のための仕事もこなせるのは、上記のような方々の支払いがあってのこそです。私の事務所も、今年は無事に年を越せそうです。これも皆様のおかげです。1年間本当にありがとうございました。また、これからも宜しくお願い申し上げます。

 来年からは、新司法試験が始まります。どのような年になるでしょうか?不安と楽しみが入り交じったおもいです。

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