怖くて後見人にもなれない(>_<)
判例時報NO1909(平成18年1月1日号)に、こんなことで訴えられるのであれば、怖くて後見人にもなれないと思う判例が紹介されていました(ただし、判決は、当然ですが、第1審(東京地裁H12・11・30)も第2審(東京高裁H17・1・27)も後見人勝訴となっております)。
Aさんは、Bという会社の代表者でしたが、平成元年Aが心神喪失により、Y弁護士がAの後見人(後見人職務代行者含む)に就任し、平成8年に、死亡したため、後見人の任務は終了しております。
問題は次からです。
後見人Yは、平成4年Bの代表者の上申により、A名義の定期預金3億円を限度に、AがBに貸し付けることの許可を得て、3億円貸し付けたところ、Bの経営状態が悪いため、3億円の返済がされなかったため、Aの相続人Xは、Yに対して、Aに3億円の損害を与えたとして、3000万円の損害賠償を請求しました。
高裁判決は、①裁判所から貸し付けの許可がされるに至った経緯に鑑みると、Yが右許可に基づき買い付けを実行することに必要性と相当性があり、右貸付金の回収の可能性も十分にあると判断したことについて、それなりの相当性ないし合理性が認められる、②Yは、裁判所の許可に付された条件を満たすように忠実に貸し付けを実行したということができること、③YはBからの貸付金の回収や担保権の設定等について、後見人としての職務終了後の対応を含めて、後見人として通常求められる可能な限りの相当な手続及び方法を講じたと判示して、請求を認めませんでした。
なお、当該判例時報には、インターネットを利用したオークション取引で売買された中古自動車に民法570条所定の隠れた瑕疵を認めた判例を紹介していました(東京地裁平成16・4・15)。
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