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2005年11月15日 (火)

損害保険代理店が保険契約者から収受した保険料のみを入金する目的で開設した普通預金口座の預金債権が損害保険代理店に帰属されたとされた事例

 最高裁判所は、平成15年2月21日、損害保険会社Xの損害保険代理店であるAが、保険契約者から収受した保険料のみを入金する目的で金融機関に「X代理店A」名義の普通預金口座を開設したが、

 XがAに金融機関との間での普通預金契約締結の代理権を授与しておらず

 同預金口座の通帳及び届出印をAが保管し、Aのみが同預金口座への入金及び同預金口座からの払い戻し事務を行っていたという判示の事実関係の下においては

 同預金口座の預金債権は、Xではなく、Aに帰属すると判示しました。

 従来、損害保険代理店の保険料専用預金口座に係る預金債権については、保険会社に帰属するという説と、代理店に帰属するという説とにわかれていましたが、最高裁判所は、保険会社ではなく、代理店に帰属すると判断しました。

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