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2005年10月17日 (月)

弁護士に対する懲戒

 自由と正義という弁護士の業界紙があるのだが、その10月号に懲戒された弁護士の氏名や処分の理由などが記載されていた。

 まず、犯罪事件関与者と推認できる者から、捜査上誰の氏名が出ているのかどうか聞いてきて欲しいとの依頼を受け、日当として5万円を受領して、勾留者と面会し、勾留者からその情報を得て、依頼者に対して情報を開示していいかどうか了解を得た上、依頼者に伝えたという案件である。この案件では、勾留者の弁護人にはならなかったという点が大きな分かれ目であったと思われる。勾留者の弁護活動に必要がないのに、依頼者に伝えたということが問題視されているようである。わずかのお金をもらったばかりに、大変な思いをされたのではないかと思う。

 次に、刑事の私選弁護の依頼を受け、依頼者は否認しているにも拘わらず、検察官提出の証拠を全て同意した案件である。国選事件でも問題があると思うが、私選事件であればなおさらだろう。私の場合は、国選事件でも同意したことはない。争わないと後で文句をいわれる可能性が高いからだ。同意するときでも必ず被告人と協議して判断している。

 第3は、倒産事件を受任したにも拘わらず、受任通知を出しただけで、1年7ヶ月放置してしまった案件である。どうも依頼人と連絡がとれなくなった事案であるらしい。たまにこのようなケースもあるが、受任の際に、委任契約書などにこのような場合の処理についても明記しておくべきだろう。私の場合には早急に辞任している。このような場合に備えて着手金などの返金先も委任契約書に明記すべきかどうかなどなど、考えれば夜眠れなくなる。

 第4は、和解金が未だ授受されていないにも拘わらず、和解書を作成したというものである。これには、依頼人から預かった原本類を紛失するというおまけもついている。

 上記各ケースはいずれも処分は戒告であるが、第4以外は、以前は、それほど問題視にされていなかった事案である。「先生は仕事が遅い」とか、「先生は適当だ」と言われるくらいだったのではないか。弁護士会が身内をみる目が相当に厳しくなっているのだろう。私も気を付けて仕事をしなければと思う。

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