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2005年8月12日 (金)

国選弁護

 自由と正義(平成17年8月号)が日弁連から郵送されてきた。

 多くの弁護士が読むのは、懲戒を受けた記事だが、今月号は、国選弁護がらみで、3件も載っていた。

 まず、一件は、被告人から面会などを希望された弁護士が、被告人の希望どおりに面会を行わなかったというケースであるが、どうも、第一審における事件記録が膨大で、その検討に時間を要するような案件であったらしい。国選弁護の場合、弁護料が廉価で定額であるため、被告人との打合せは最低限にとどめる弁護士が多いと思われるが、このケースでは、被告人が面会を希望している以上、被告人のために面会を実現しなければならないということを示している。但し、「早急に接見に赴かなかった」と記載されていることから、接見はしていると思われる。

 次も、上告事件の国選弁護を依頼されたケースであるが、これは、被告人が助言を求めているにも拘わらず、一度も面会せず、量刑不当のみを理由とした上告趣意書を提出したという内容である。 上告審がどのような手続なのか具体的なことは私は体験したことがないのでわからないが、1度も面会をしなかったということは問題があると思う。

 第3は、控訴審の国選弁護を依頼されたケースで、被告人に対して間違った説明をしてしまったため、未決が本刑に算入されなかった事案で、誤った説明をしてしまい、さらに、その誤った説明を訂正しようとしなかったため、被告人に不利益な事態が生じたものであり、戒告はやむをえないだろう。

 しかし、第1のケースは、事案を考えると懲戒相当とはいえないのではないか。弁護人としては、打合せは可能な限り必要な限りと考えるのは自然であるし、また、そうでなければ、このようなリスクのある事件は受けられないだろう。 ただ、私の場合は、そんなに難しい刑事事件にあたったことがないので、呼ばれたら、すぐに、面会に行っていますが。

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