【施術費】 14級9号事案ですが、接骨院施術費は否認された事例
自保ジャーナルNo2078号で紹介された宇都宮地裁令和2年4月8日判決です。
大島 眞一: 交通事故事件の実務-裁判官の視点-
(★★★★)
狩倉 博之, 渡部 英明, 三浦 靖彦, 杉原 弘康, 狩倉 博之, 渡部 英明, 三浦 靖彦, 杉原 弘康: 弁護士費用特約を活用した 物損交通事故の実務
田舎弁護士お勧めの1冊です。基本的なこと、そして、応用的なことを簡潔にまとめています。 (★★★★★)
大塚 英明: 交通事故事件対応のための保険の基本と実務
(★★★★★)
後遺障害入門―認定から訴訟まで
(★★★★★)
藤村 和夫: 交通事故II 損害論(第2版) (判例総合解説)
(★★★★★)
実務 交通事故訴訟大系
(★★★★★)
交通事故判例百選 第5版 (別冊ジュリスト 233)
(★★★★★)
高山 俊吉: 入門 交通行政処分への対処法
(★★★★★)
牧野 隆: 捜査官のための交通事故解析 第3版
(★★★★★)
中込 一洋: 駐車場事故の法律実務
(★★★★★)
北河 隆之: 逐条解説 自動車損害賠償保障法
(★★★★★)
宮崎 直己: 判例からみた 労働能力喪失率の認定
(★★★)
〔補訂版〕交通事故事件処理マニュアル
(★★★★★)
プラクティス 交通事故訴訟 (SEIRIN PRACTICE)
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交通事故診療と損害賠償実務の交錯
(★★★★★)
道路管理瑕疵判例ハンドブック第三次改訂版
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認容事例にみる後遺障害等級判断の境界-自賠責保険の認定と裁判例-
(★★★★★)
宮尾 益和: 弁護士・実務者のための後遺障害教本―整形外科領域
(★★★★★)
日本臨床整形外科学会: Q&Aハンドブック交通事故診療
(★★★★★)
富松 茂大: 自動車事故の過失認定
(★★★★★)
互 敦史: 基礎から分かる 交通事故捜査と過失の認定
すばらしい書籍!
責任原因や過失相殺の時には是非とも読んでおく必要があります。 (★★★★★)
高野真人: 要約 交通事故判例140 (要約判例シリーズ)
(★★★★★)
髙木 宏行: 自転車事故の法律相談 (法律相談シリーズ)
(★★★★★)
高橋 正人: 実務 保険金請求入門―事例に学ぶ保険法の基礎と実践
(★★★★★)
別冊 判例タイムズ 38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]
絶対に必要不可欠な書籍です。 (★★★★★)
北河 隆之: 詳説後遺障害―等級認定と逸失利益算定の実務
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自賠責保険のすべて 12訂版
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賠償科学―医学と法学の融合
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Q&Aハンドブック交通事故診療
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交通損害関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)
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保険判例 2013
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藤村 和夫: 交通事故I 責任論〔判例総合解説〕
(★★★)
加藤 了: 交通事故の法律相談
(★★★★)
北河 隆之: 交通事故損害賠償法
平成23年4月15日に発行された書籍です。 (★★★★★)
宮崎 直己: 交通事故 損害賠償の実務と判例
平成23年1月に発行された書籍です。 (★★★★)
日本臨床整形外科学会: Q&A交通事故診療ハンドブック 3訂版 医療機関のためのガイドラインと患者対応のノウハウ
主として治療機関側から交通賠償を鳥瞰した書籍です。 (★★★★)
石橋 徹: 軽度外傷性脳損傷 (SCOM 035)
平成22年6月29日付けブログご参照下さい。 (★★★★★)
石橋 宏典: 事故はなぜ起こる!? (ナレッジエンタ読本)
平成22年6月25日付け日誌をご参照下さい (★★★★★)
みらい総合法律事務所: 交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務
基礎的な書籍なので、私にとっては、わかりやすかったです。 (★★★★★)
自保ジャーナルNo2078号で紹介された宇都宮地裁令和2年4月8日判決です。
むち打ち症例の被害者の方が、整形外科での通院ではなくて、整骨院での施術を中心になる方がいます。
整骨院の方が、待つ時間もなく、また、親切だし、さらに、良くなったような気がするということが、大きな理由になっています。
軽微なむち打ち症例の場合で、施術自体の快適さを最大の目的と考える方は、短期間の間であれば、整骨院での施術で完了されるということも、選択肢の1つとして考えてよいと思います。
他方、将来の後遺障害獲得も、大きな目的と考えておられる方は、整骨院での施術、少なくとも、整骨院での施術が主たるようなことは、絶対にやめた方がよいかと思います。
医師は、後遺障害診断書を作成できますが、整骨院の先生は、作成できません。
医師の行為は、治療行為ですが、整骨院の行為は、治療行為ではありません。従って、医師の治療行為は、原則として、交通事故との因果関係があるものと推定されますが、整骨院の施術行為は、被害者の方にて、それを主張立証しなければなりません。
そして、裁判などに発展した場合、整骨院の施術については、全部または一部を損害として否認されるリスクもあります。
整骨院が中心になった場合、整形外科の先生の協力が得にくいことがあります。
むち打ち症例で、痛みなどが残存して、やむをえず、後遺障害獲得を考えている方は、整形外科に真面目に通院してください。
整骨院で、交通事故外来対応と看板がでていることから、中には、整骨院の施術についても、整形外科の治療と同じように考えている方がおられますが、以上説明したような大きな違いがあります。
もちろん、整骨院の施術がある事案で、14級9号を獲得できることがあることまでを否定はしません。田舎弁護士の場合も、そのような事案で、14級9号を獲得したことはあります。しかし、田舎弁護士の場合、そのほとんどが、異議申し立てにより、整形外科の主治医等の先生の協力を得て、かろうじて獲得したものが少なくありません。
整骨院の施術がある事案は、異議申し立てについて、整形外科の主治医の先生の積極的な協力も得られないこともあります。
むち打ち症例の被害者の方は、整形外科と整骨院の違いをよく理解の上、それぞれの機関をご利用ください。
自保ジャーナルNo2053号で紹介された神戸地裁令和元年6月6日判決です。
令和元年7月30日付福岡地裁判決です。自保ジャーナルNo2053号で紹介されています。
自保ジャーナルNo2053号で紹介された東京高裁令和元年8月21日判決です。
平成28年5月23日、普通貨物車を運転して信号停止中、Y普通貨物車に追突され、頚椎捻挫等の傷害を負い、220日間通院したとする52歳男子Xの受傷につき、
Xの主治医であるD医師は、Xについて整骨院等での施術を受けることを妨げることまではせず、診療情報提供書の作成は行っていたものの、整骨院等での施術を必要であると考えていたとは認めることはできないのであり、他に、Xにつき整骨院等での施術が必要であると認めるに足りる証拠はないのであるから、Xの本件事故による受傷について、接骨院や整骨院での施術が傷害の治癒のために必要で、有効であったと認めることができないと否認しています。
治療費は、 病院が17万9351円(治療費4万9751円、文書料12万9600円)、
E接骨院が47万7810円(治療費40万7810円、文書料2万円)
F整骨院が3万0610円(全額治療費)
G薬局が4万8030円(調剤費3万7530円、文書料1万0500円)
となっております。
第1審は、施術費については、大半を認めてくれていましたが、第2審は、全額否認となりました。
厳しいです。第2審は、「接骨院等の施術費用は、症状固定までに行われた必要かつ相当なものに限って交通事故による損害として認められるものであり、①施術の必要性、②施術の有効性、③施術内容の合理性、④施術期間の相当性、⑤施術費の相当性がその要件とされる」として、「接骨院や整骨院での施術が傷害の治癒のために必要で、有効であったと認めることはできない」と判断しています。とにかく、高裁は、医師が整骨院での施術の必要性や有効性についての具体的な記載がしていなかったことを理由に、全額否認です。
交通事故民事裁判例集第51巻6号で紹介された東京地裁平成30年12月21日判決です。
最近、「整骨院」の施術費を巡る相談が増えております。田舎弁護士は、むち打ち症を取り扱う件数が多いために、なおさらになっております。
「整骨院」の施術については、過大請求等の不祥事が一部生じたことから、数年前から、損害保険会社の見る目も厳しくなっており、被害者が通院している整形外科の医師の指示を必要とするものがほとんどです。そして、整形外科の医師は、整骨院施術については、田舎弁護士が経験するところ、ほとんど必要性を認めてくれません。
しかしながら、急性期であればともかく、3ケ月程経過した後は、整形外科に通院しても、ほとんどリハビリとなります。中には、整骨院の施術と余り変わらないものもあります。当然、リハビリについては、医師の指示のもとで行っており、2~4週間に1回は定期診察を受けている患者さんが多いように思います。それであれば、2~4週間に1回の整形外科の定期診察を条件に、「整骨院」での施術も容認してくれたらいいのにと、田舎弁護士は考えたりしています。
「整骨院」での施術で「治癒」或いは「完治」した場合には、「整骨院」での施術で問題(過大請求でなければ)が生じることはありません。
問題は、「整骨院」での施術が中心になってしまった場合、「中止」で症状が残存している場合には、後遺障害の獲得を目指す必要がありますが、この場合には、田舎弁護士の印象として、整形外科と比べて、後遺障害の認定が非常に厳しくなるという状況にあります。
とはいえ、先ほど述べたような理由により、リハビリが中心になった場合には、それを整骨院が代替しても、その内容は大きくは変わらない事例もあるのではないかと思います。
令和2年の書籍から、暫くの間、「整骨院」の施術を取り上げていきたいと思っております。
① 東京高裁令和元年8月21日判決 自保ジャーナルNo2053 P89~
軽微追突された52歳男子の整骨院等での施術の必要性は認められないとし、事故との因果関係のある治療期間は3ケ月と認定した。 1月20日ブログ
② 福岡地裁令和元年7月30日判決 自保ジャーナルNo2053 P105~
父親経営の整骨院での施術は原告に対する肉親としての情からのサービスで行ったにすぎないと必要かつ相当な施術行為とは認められないとして事故との因果関係を否認した。1月23日ブログ
③ 神戸地裁令和元年6月6日判決 自保ジャーナルNo2053 P116
信号価値停車中に追突された原告らの整骨院治療は医師の指示に基づくものとはいえず、必要かつ相当であったとは認められないと事故との因果関係を否認した。 1月24日ブログ
交通事故民事裁判例集第51巻第6号で紹介された東京地裁平成30年11月30日判決です。
交通事故民事裁判例集第51巻第4号で紹介された名古屋地裁平成30年8月31日判決です。
自保ジャーナルNo2040号で紹介された大阪地判平成30年12月18日です。
30歳男子原告が歩道を自転車に搭乗し、信号のない交差点に進入したところ、右方一時停止路から進入してきた被告運転の乗用車に衝突され、右膝半月板損傷等を負い、自賠責12級13号右膝痛を残した事案につき、「施術録によれば、原告が、施術箇所について医療機関で傷病があるとの診断を受けたことは認められるが、原告は、E店での施術の効果について、日常生活活動動作での指導を受けたことはあるとは供述するものの、その施術によって、症状が緩和したことを明確に認められる証拠はなく、有効性という意味での施術の必要性には、やや疑問が残る」が、「E店での施術を受けている間、原告は、B病院やCクリニックへ通院し、医療機関を受診していたところ、施術録から認められる施術箇所は、医療機関による診断名と対応している。そして、施術期間もそれほど長くないこと、その他、施術頻度、施術費用等をも考慮すると、施術の相当性は、一定限度、認められる。」として、「必要性及び相当性が認められる施術費用は、全体額である24万3180円のうち、4分の1である6万0795円であるとするのが相当である」と4分の1の整骨院施術費を認定しました。
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