【頚髄損傷】 乗用車で交差点走行中に赤信号で進入してきた被告乗用車に衝突されて71歳女子主張の5級2号中心性脊髄損傷を否認し右上肢しびれの14級9号後遺障害を認定した事例
自保ジャーナルNo2079号で紹介された名古屋地裁令和2年8月19日判決です。
大島 眞一: 交通事故事件の実務-裁判官の視点-
(★★★★)
狩倉 博之, 渡部 英明, 三浦 靖彦, 杉原 弘康, 狩倉 博之, 渡部 英明, 三浦 靖彦, 杉原 弘康: 弁護士費用特約を活用した 物損交通事故の実務
田舎弁護士お勧めの1冊です。基本的なこと、そして、応用的なことを簡潔にまとめています。 (★★★★★)
大塚 英明: 交通事故事件対応のための保険の基本と実務
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藤村 和夫: 交通事故II 損害論(第2版) (判例総合解説)
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宮崎 直己: 判例からみた 労働能力喪失率の認定
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認容事例にみる後遺障害等級判断の境界-自賠責保険の認定と裁判例-
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宮尾 益和: 弁護士・実務者のための後遺障害教本―整形外科領域
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日本臨床整形外科学会: Q&Aハンドブック交通事故診療
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富松 茂大: 自動車事故の過失認定
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高野真人: 要約 交通事故判例140 (要約判例シリーズ)
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北河 隆之: 交通事故損害賠償法
平成23年4月15日に発行された書籍です。 (★★★★★)
宮崎 直己: 交通事故 損害賠償の実務と判例
平成23年1月に発行された書籍です。 (★★★★)
日本臨床整形外科学会: Q&A交通事故診療ハンドブック 3訂版 医療機関のためのガイドラインと患者対応のノウハウ
主として治療機関側から交通賠償を鳥瞰した書籍です。 (★★★★)
石橋 徹: 軽度外傷性脳損傷 (SCOM 035)
平成22年6月29日付けブログご参照下さい。 (★★★★★)
石橋 宏典: 事故はなぜ起こる!? (ナレッジエンタ読本)
平成22年6月25日付け日誌をご参照下さい (★★★★★)
みらい総合法律事務所: 交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務
基礎的な書籍なので、私にとっては、わかりやすかったです。 (★★★★★)
自保ジャーナルNo2079号で紹介された名古屋地裁令和2年8月19日判決です。
自保ジャーナルNo2069号で紹介された福岡地裁平成30年3月22日判決、福岡高裁平成30年11月20日判決、最高裁令和元年7月5日決定です。
自保ジャーナルNo2068号で紹介された京都地裁令和2年2月5日判決です。
自保ジャーナル2043号で紹介された大阪地裁平成30年12月21日判決です。
自賠責保険では、3級3号四肢などの神経機能障害、12級6号の左肩関節機能障害の併合2級後遺障害認定を受けた事案が、裁判した結果、脊髄症状については7級4号、左肩の関節可動域制限は12級7号として、併合6級後遺障害に、評価落ちしてしまったトホホ事例です。
自保ジャーナルNo2026号で紹介された名古屋地裁平成30年4月18日判決です。
自賠責は、頚椎捻挫等で14級9号後遺障害認定でしたが、中心性脊髄損傷により7級4号後遺障害を残したとして主張された事案です。
原告は、C整形外科を受診した平成25年3月30日には、右手指の巧微性にかかる症状を訴えていたものと、そして、10秒テストの結果では右に異常のあったことを認めることができる
そして、原告の右手指の症状は、それ以降も続いており、平成28年3月頃に右母指用の装具が、同年6月頃に右中指用の装具が作成され、その使用は現在まで続いている
原告の頚椎(C6-7)のMRI画像には輝度変化が認められることは欠く意見書ともこれを認めるところである
ここで認められる脊髄空洞症の原因についてであるが、D医師が指摘するように、外傷性ではない脊髄空洞症の場合は、基礎疾患に伴う合併症として発症することが多いところ、原告にはそのような基礎疾患は認められず、また、突発性の脊髄空洞症は極めてまれな症例とされている
そのうえ、E医師・G医師の意見書において、原告の脊髄空洞症が突発性のものであるとする重要な根拠の1つは、原告の右手指の症状や四肢のしびれに関する症状が本件事故からある程度期間をおいて発現した点にあるが、この前提を採用できない・・・・原告の脊髄空洞症はD医師が意見を述べる様に外傷性のものと認めるとして、原告は、本件事故により中心性脊髄損傷、頚部捻挫、胸椎捻挫、右前腕挫傷等の傷害を負ったと認定されました。
自保ジャーナルNo2024号で紹介されていた京都地裁平成30年3月29日判決です。
48歳主婦原告運転の原付自転車が、路外駐車場から進入してきた被告乗用車に衝突され、不全頚髄損傷等から2級後遺障害を残したと主張する事案につき、
「外傷によって頸髄損傷ないし頚椎の神経圧迫が生じた場合、
①受傷後、直ちに頚髄損傷ないし神経圧迫に由来する症状が生じ、外傷直後が最も重篤な症状を呈するのが通常であるが、本件の場合、受傷の2週間以内には、左肘痛、左肩痛、身体のだる痛さ、頸部痛、背部倦怠感、頭痛、頚部から左肩にかけてのだるさ、腰痛の訴えがあったものの、歩行に支障がなく、上肢のしびれもなく、上肢の筋力低下もなく、上肢の関節可動域の制限もなく、神経学的所見にも異常がみられなかった。鞄が持てない、シャンプーができない、握力が0キログラムといった上肢の重篤な症状が現れたのは、本件事故から2ケ月が経過した平成24年6月以降であり、交通事故による頸髄損傷ないし神経圧迫由来とするには余りにも間隔が空いていること
また、②外力によって頸髄損傷ないし神経圧迫が起きた場合、頸髄損傷ないし神経圧迫を裏付ける神経学的所見が見られるのが通常であるが、本件事故の10日後に実施された神経学的検査(深部腱反射、ワルテンベルグ、ホフマン、スパーリング、ジャクソン各検査)はいずれも正常であり、握力低下も顕著ではなかった。
さらに、③MRI画像上、原告には、頚椎第5/第6に骨棘を伴う著しい脊柱管狭窄症があり、これは経年性の変性であるところ、このような頚椎の変性があれば、その自然的悪化によっても、原告に生じた重篤な上肢の症状が生じ得る。
以上の①乃至③からすれば、本件事故により原告に頸髄損傷ないし神経圧迫が生じたといえず、平成24年6月以降に生じたカバンが持てない、シャンプーができない等の重篤な上肢の障害は、頚椎の著しい脊柱管狭窄症による可能性が高く、本件事故によるものと認めることはできない。
自保ジャーナルNo2022号で紹介された東京地裁平成30年3月15日判決です。
40歳男子自営業者の原告は、原付自転車でT字路交差点を直進中、左方道路から右折進行してきた被告自動二輪車に出合い頭衝突され、脊髄損傷等を負い、両下肢麻痺、膀胱直腸障害から、1級1号または1級6号後遺障害等を残したと主張する事案です。
原告について、本件事故後に実施された頚椎、胸椎及び腰椎のX-P画像上、外傷性の異常所見は何ら認められず、頚椎、胸椎及び腰椎のMRI画像上も、第7/8胸椎間にヘルニアが認められたのみであり、髄内輝度変化等の明らかな脊髄変性所見は認められていない。
なお、椎間板ヘルニアは一般に経年性変化であることが多く、原告の代7/8胸椎間のヘルニアについても本件事故により生じたものであることが明らかとはいえないが、いずれにせよ、上記ヘルニアによる脊髄の圧迫は顕著なものではないし、上記ヘルニアの部位と本件事故後の原告の知覚消失部位は相関していないから、上記ヘルニアは本件事故による胸髄損傷の発生を示す画像所見とはいえない。
以上によれば、原告が本件事故により脊髄損傷(胸髄損傷又は中心性頸髄損傷)を負ったと認めることはできない。
なかなか難しいものです。
主治医は、胸髄損傷、頸髄中心性損傷とする後遺障害診断書を作成されたようですが、
自賠責等級認定手続、異議申立手続、裁判所、いずれの手続きにおいても、否定されています。
主治医がその傷病名を診断書に記載したからといって、裁判所が認めてくれる保証はないのですが、一般の方にこの説明をしてもなかなか理解していただけませんね。
自保ジャーナルNo2020号で紹介された東京地裁平成29年7月19日判決です。
乗用車を運転して走行中、右方の路外施設駐車場から右折進入してきた被告貨物車に衝突され、頸髄損傷等の傷害を負い、右上肢のしびれ等から自賠責14級9号認定も、12級13号後遺障害を残したとする51歳男子原告について、
本件事故によって原告の頚部に衝撃が加わったものの、その程度は軽度であったと認められること、
原告には頸髄損傷を裏付ける明らかな外傷性の異常所見はないといえること、
原告には頸髄損傷の裏付けとなる有意的な神経学的な異常所見があるとは認められないこと、
原告の本件事故後から生じた右上下肢の痺れ等の症状は、原告の加齢性の変性によって頸髄が圧迫されていることによって生じているとも説明できることに照らせば、
原告が本件事故によって頸髄損傷(中心性頸髄損傷を含む)を負ったと認められないと頸髄損傷を否認しました。
自保ジャーナルNo2015号で紹介された大阪地裁平成29年10月18日判決です。
原告普通貨物車が停止中、被告普通貨物車に追突され、中心性頸髄損傷等から7級4号後遺障害(自賠責14級9号)を主張する52歳男子原告の事案につき、
本件事故直後の原告の主な症状は、左足関節及び左足の底背屈の制限や、左大腿部後面の痛み、左足の知覚鈍麻であり、上肢については、本件事故翌日の平成23年7月12日頃から同月19日頃まで、左手指等の上肢のしびれを訴えているにすぎず、B病院退院後、平成24年5月25日に右手のしびれや脱力を訴えるまでの間、B病院やE診療所に退院した際に、上肢のしびれや麻痺等の訴えやこれに対する治療があったとは認められない
中心性頸髄損傷では、上肢の麻痺が下肢と比較して重度であるところ、原告は、本件事故直後、下肢に運動制限や知覚鈍麻の症状が現れているのに対して、上肢は左手指のしびれがあったにすぎないから、原告の同症状は、中心性脊髄損傷の特徴的な症状と合致しないとして、原告主張の中心性頸髄損傷を否認しました。
田舎弁護士の事務所でも、時折、頸髄損傷という傷病名の方が相談にこられることがあります。ただ、中には確定的な所見がなく、期待する程の後遺障害認定が取れていないケースもあります。車椅子で事務所にこられて、非該当や14級程度しか認定されていないものもありますが、弁護士は医者でないので主治医の積極的な協力が得られない案件は非常に厳しいです(°°;)
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