【求償】 消滅時効と遅延損害金の起算日 高松高裁平成27年7月23日判決
交通事故民事裁判例集第48巻第4号で高松高裁平成27年7月23日判決が紹介されていました。
①介護保険の保険者が、介護保険法21条1項に基づいて、被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権を代位行使する場合の消滅時効は、被害者が事故による受傷について症状固定の診断を受けた時から進行すると解するのが相当とした事例
②介護保険の保険者が保険代位により加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する場合に、事故発生日の後である保険金支払日の翌日からの遅延損害金の支払を請求することができるとした事例
介護保険法21条1項に基づく権利行使って、ほとんど考えたことがありませんでしたので、勉強になりました。
(高松港)
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