【自賠法】 黄進入の実証がない被告乗用車の過失に対し、赤進入で出合頭衝突原告原付自転車に4割の過失を認めた事例 横浜地裁平成29年2月22日判決
自保ジャーナルNo1999号で紹介された横浜地裁平成29年2月22日判決です。
原告代理人は、古田兼裕弁護士です。
信号交差点における原告原付自転車と被告乗用車の出合頭事故において、被告は、対面信号を青色信号で信号し青色から黄色に変わってそのまま走行したところ、赤色信号を無視した原告原付自転車が走行してきて、本件事故が発生したという主張を、被告はされていたようです。
もっとも、本件については、目撃者が2名おり、その目撃者の供述内容が認定の重要なポイントになっております。
判決要旨を紹介いたします。
信号交差点における原告原付自転車と被告乗用車の出合頭衝突につき、
本件事故発生の状況として、原告車両は対面信号機が赤色表示で本件交差点に進入し、被告車両は対面信号機が黄色表示または赤色表示で本件交差点に進入したものと認められるところ、
自賠法3条によれば、被告が無過失であるためには、被告が赤色表示及び黄色表示のいずれでも本件交差点に進入していないことを立証しなければならないところ、被告はその旨の立証ができていない。
これに加えて、被告に有利になる過失相殺事由についても、被告に立証責任があるところ、本件においては、被告が黄色表示で本件交差点に進入したことの立証もされていないことから、結局、原告車両及び被告車両の双方が赤色で本件交差点に進入したことを前提とした過失割合によるべきこととなるとして、原告と被告の過失割合は、40%対60%とするとして、原告の過失を40%としました。
原告運転車両が、対面信号赤色で走行したことについては、目撃者がいるために、この点を争うのは難しそうな事案でした。
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