【自賠法】 名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が、自動車損害賠償保障法3条にいう運行供用者に当たるとされた事例
判例時報No2402号で紹介された最高裁平成30年12月17日判決です。
大島 眞一: 交通事故事件の実務-裁判官の視点-
(★★★★)
狩倉 博之, 渡部 英明, 三浦 靖彦, 杉原 弘康, 狩倉 博之, 渡部 英明, 三浦 靖彦, 杉原 弘康: 弁護士費用特約を活用した 物損交通事故の実務
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大塚 英明: 交通事故事件対応のための保険の基本と実務
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後遺障害入門―認定から訴訟まで
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藤村 和夫: 交通事故II 損害論(第2版) (判例総合解説)
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中込 一洋: 駐車場事故の法律実務
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宮崎 直己: 判例からみた 労働能力喪失率の認定
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交通事故診療と損害賠償実務の交錯
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認容事例にみる後遺障害等級判断の境界-自賠責保険の認定と裁判例-
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日本臨床整形外科学会: Q&Aハンドブック交通事故診療
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富松 茂大: 自動車事故の過失認定
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高野真人: 要約 交通事故判例140 (要約判例シリーズ)
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別冊 判例タイムズ 38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]
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北河 隆之: 交通事故損害賠償法
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宮崎 直己: 交通事故 損害賠償の実務と判例
平成23年1月に発行された書籍です。 (★★★★)
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石橋 徹: 軽度外傷性脳損傷 (SCOM 035)
平成22年6月29日付けブログご参照下さい。 (★★★★★)
石橋 宏典: 事故はなぜ起こる!? (ナレッジエンタ読本)
平成22年6月25日付け日誌をご参照下さい (★★★★★)
みらい総合法律事務所: 交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務
基礎的な書籍なので、私にとっては、わかりやすかったです。 (★★★★★)
判例時報No2402号で紹介された最高裁平成30年12月17日判決です。
判例タイムズNo1458号で紹介された最高裁平成30年12月17日判決です。
生活保護者であるAが、弟であるYに対して、車の名義をYにして、Aが車を利用していた時の事故ということです。Aではなくて、Yを被告にしたのは、おそらくは、Aが任意保険をかけていなかったのでしょう。
判決要旨を紹介いたします。
YがAからの名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となり、Aが上記の承諾の下で所有していた上記自動車を運転して事故を起こした場合において、
Aは、当時、生活保護を受けており、自己の名義で上記自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え、上記自動車を購入する際に、弟であるYに名義貸与を依頼したなどの判示の事情の下では、Yは、上記自動車の運行について、自賠法3条にいう運行供用者にあたる。
自保ジャーナルNo1999号で紹介された横浜地裁平成29年2月22日判決です。
原告代理人は、古田兼裕弁護士です。
信号交差点における原告原付自転車と被告乗用車の出合頭事故において、被告は、対面信号を青色信号で信号し青色から黄色に変わってそのまま走行したところ、赤色信号を無視した原告原付自転車が走行してきて、本件事故が発生したという主張を、被告はされていたようです。
もっとも、本件については、目撃者が2名おり、その目撃者の供述内容が認定の重要なポイントになっております。
判決要旨を紹介いたします。
信号交差点における原告原付自転車と被告乗用車の出合頭衝突につき、
本件事故発生の状況として、原告車両は対面信号機が赤色表示で本件交差点に進入し、被告車両は対面信号機が黄色表示または赤色表示で本件交差点に進入したものと認められるところ、
自賠法3条によれば、被告が無過失であるためには、被告が赤色表示及び黄色表示のいずれでも本件交差点に進入していないことを立証しなければならないところ、被告はその旨の立証ができていない。
これに加えて、被告に有利になる過失相殺事由についても、被告に立証責任があるところ、本件においては、被告が黄色表示で本件交差点に進入したことの立証もされていないことから、結局、原告車両及び被告車両の双方が赤色で本件交差点に進入したことを前提とした過失割合によるべきこととなるとして、原告と被告の過失割合は、40%対60%とするとして、原告の過失を40%としました。
原告運転車両が、対面信号赤色で走行したことについては、目撃者がいるために、この点を争うのは難しそうな事案でした。
自保ジャーナルNo1990号で紹介された東京高裁平成28年11月17日付判決です。
変形交差点の横断歩道を横断歩行中、Y乗用車に衝突され、脳挫傷、頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫等の傷害を負い、高次脳機能障害、身体性機能障害から自賠責2級1号後遺障害を残したとする68歳女子Xの事案です。
第1審は運行起因性を否定しましたが、高裁は運行起因性を肯定しました。
高裁は以下のように述べます。
Y車両との衝突を否定するY本人の供述内容自体が不自然であるうえ、証拠上認められる複数の事実と整合せず、その信用性は低いこと、
本件事故当時、Xには認知症や心臓疾患等はなく、本件交差点の中でしばらく直立した上、Y車両との接触もなしに本件交差点の中で突然後頭部から倒れるというのは想定しにくいこと、
Xらの主張する本件事故の態様は、払拭痕等と整合する上、事故態様としても起こり得るものであること、
本件事故後、付近の者によって乗用車と歩行者の事故として119番通報され、駆けつけてきた救急隊員もこれを前提に行動し、Xが緊急搬送されたB病院でも、Xが車両と衝突したものと理解されており、本件事故後119番通報した者等において、Y車両とXの事故と認識するような状況にあったと推認される
等から、XはY車両の運行によって負傷したと認定しました。
第1審請求棄却が、第2審では1億円程支払えということになりました。
最新号の自保ジャーナルNo1991号で紹介された松山地裁今治支部平成28年11月1日付判決です(控訴中)。
判決要旨は以下のとおりです。
① 信号交差点における原告運転の赤進入原付自転車と被告運転の乗用車との出合頭衝突につき、
「被告車が、原告車の信号違反を発見し、急制動の措置等を講じたとしても、被告車が原告車に衝突するまでの距離が約15mと推計されることを踏まえると、本件事故を回避することはできないといわざるをえない。
したがって、被告車は、本件事故において、信号を遵守して進行していた上、通常の速度で、通常の前方左右に対する注意を払っていれば信号違反者との衝突を回避し得る状態であったにもかかわらず、これを怠ったものではなく、本件事故発生につき過失は認められない。
よって、被告は、本件事故につき過失がなく、不法行為責任を負わないものと解するのが相当である」と被告の過失を否認しました。
② 被告の自賠責3条免責につき、「被告車に構造上の欠陥又は機能の障害はなかったものと推認されるほか、被告において被告車の運行については無過失であり、被害者である原告に過失があったことが認められる。そうすると、被告は、本件事故につき、自賠法3条ただし書の免責要件を充足し、同条の責任を負わないものと解するのが相当である。」と判断し、自賠法3条免責を認めました。
現在、控訴中です。
判例時報No2310号で紹介された広島高裁岡山支部平成26年8月7日判決です。
高裁は、①本件事故の発生原因は、右ウィンカーを出しながら減速し、本件道路の中央線付近を走行していたXを、Yが左側から追い越した直後、突然、Xが、左ウィンカーを出すことなく、サイドミラーで左後方の安全を確認することもしないまま、進行方向を左方向に変え、Y運転に係る車両の右後部に向かってきたためであると認定した上、
②原判決と異なり、外側線から左側にはみ出して走行した部分も車道であって、通行区分に反する行為ではなく、本件事故の発生の原因のほか、Yも追い越しを開始した後はXの動静に注意を払っていたこと等の事情に照らすと、Yは自賠法3条ただし書に基づく免責を主張することができると判断しました。
判例時報No2292号で紹介された東京高裁平成28年1月20日判決です。
自賠法16条1項は、同法3条に基づく保有者の損害賠償責任が発生した場合に、被害者は、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払いを請求することができること、また、同13条1項は、責任保険の保険金額は政令で定めると規定して、これを受けて、自賠法施行令2条2項は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第1又は別表第2に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあった後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とすると定めています。
本件事案は、この「同一部位について後遺障害の程度が加重した場合」の解釈が問題になったものです。
被告は、「同一の部位」とは、損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位をいうこと、本件既存障害は、脊髄という中枢神経の障害であり、本件症状は、抹消神経の障害であるから、いずれも神経系統の機能又は精神の障害として同一系列の身体障害に当たると主張しました。
これに対して、裁判所は、胸椎と頸椎とは異なる神経の支配領域を有し、それぞれ独自の運動機能、知覚機能に影響を与えるものであるから、本件既存障害と本件症状とは、損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位にあたると解することはできず、「同一の部位」であることはできないとして、原告の請求を認容して、控訴審も第1審判決の判示を引用して、控訴を棄却しました。
判例時報No2288号で紹介された山形地裁平成27年12月22日判例です。
事案は、A及びYは、地元の消防団に所属し、平成24年12月2日忘年会で飲酒をして、会場の片付けのあと、会場からAが最近購入したスポーツタイプの乗用車を、YがAを助手席に乗せて運転したところ、制限速度時速60キロのカーブに時速90キロで進入したため、曲がりきれず、道路脇の電話柱及び車庫に激突し、Aは出血性ショックにより死亡したというケースです。
Aの相続人が、Yに対して、自賠法3条及び民法709条に基づいて損害賠償請求をしました。
(今治城)
裁判所は、従来の最高裁判決に依拠して、自賠法3条の「他人」とは、運行供用者及び運転者以外の者であるとして、
自動車の所有者は、第三者に運転をゆだねている場合であっても、事故防止につき中心的な責任を負う者として、運転につき具体的に指示する等運行支配が可能であるから、特段の事情のない限り、「他人」にあたらないとしました。
その上で、Aは長時間にわたり飲酒していたものの、一定の判断能力を有していたから、特段の事情も認められないと判断しました。
本件では、自賠法3条の責任は否定され、民法709条の責任は肯定されています。
(宇和島城)
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