【脊柱の変形】 脊柱の変形で11級7号の逸失利益
交通事故民事裁判例集51巻2号で紹介された東京地裁平成30年4月17日判決です。
腰椎圧迫骨折による脊柱変形で11級7号の後遺障害の逸失利益についての裁判例です。
現在は大学に進学していることから、賃金センサスは男性大卒全年齢平均を基礎収入にした上で、
同人は右足が義足であること(既存障害)、同人がいまだに若年であり圧迫骨折した局所の疼痛が解消し消失する可能性も否定できず、後遺障害の残存期間やその程度の予測が難しいことなどから、
労働能力喪失率につき、症状固定から10年(逸失利益は大学卒業予定時の22歳から4年間)は14%、その後67歳までの41年間は5%として、ライプニッツ方式に寄り算定しました。
最近のコメント