【高齢者】 高齢主婦の方の休業損害、逸失利益等
ぎょうせいの交通事故民事裁判例集第50巻第3号で紹介された大阪地裁平成29年6月27日判決です。
①高齢の被害者(主婦・80歳)の休業損害(死亡までの9日間)につき、賃金センサス70歳以上女性平均賃金を20%減額した額を基礎収入として算定した事例
②高齢の被害者(主婦・80歳)の死亡による逸失利益につき、就労可能年数を5年とした上で、就労期間中にも加齢による一定程度の稼働能力の喪失は認めざるをえないとして、賃金センサス70歳以上女性平均賃金を30%減額した額を基礎収入として、生活費控除率40%としてライプニッツ方式により算定した事例
③被害者の夫(85歳)の、被害者死亡の衰弱と事故との間の相当因果関係を認めることは困難であるとして、衰弱によるケアハウス入居やマンションを購入してリフォームをしたことに伴う転居費用と事故との間に相当因果関係を認めなかった事例
③の指摘は、時折、被害者側から主張されますが、ハードルは高いですね。
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