【むち打ち損傷】 既存障害がある事案 大阪地裁令和2年1月28日判決
交通事故民事裁判例集第53案第1号で紹介された大阪地裁令和2年1月28日判決です。
大島 眞一: 交通事故事件の実務-裁判官の視点-
(★★★★)
狩倉 博之, 渡部 英明, 三浦 靖彦, 杉原 弘康, 狩倉 博之, 渡部 英明, 三浦 靖彦, 杉原 弘康: 弁護士費用特約を活用した 物損交通事故の実務
田舎弁護士お勧めの1冊です。基本的なこと、そして、応用的なことを簡潔にまとめています。 (★★★★★)
大塚 英明: 交通事故事件対応のための保険の基本と実務
(★★★★★)
後遺障害入門―認定から訴訟まで
(★★★★★)
藤村 和夫: 交通事故II 損害論(第2版) (判例総合解説)
(★★★★★)
実務 交通事故訴訟大系
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交通事故判例百選 第5版 (別冊ジュリスト 233)
(★★★★★)
高山 俊吉: 入門 交通行政処分への対処法
(★★★★★)
牧野 隆: 捜査官のための交通事故解析 第3版
(★★★★★)
中込 一洋: 駐車場事故の法律実務
(★★★★★)
北河 隆之: 逐条解説 自動車損害賠償保障法
(★★★★★)
宮崎 直己: 判例からみた 労働能力喪失率の認定
(★★★)
〔補訂版〕交通事故事件処理マニュアル
(★★★★★)
プラクティス 交通事故訴訟 (SEIRIN PRACTICE)
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交通事故診療と損害賠償実務の交錯
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道路管理瑕疵判例ハンドブック第三次改訂版
(★★★★★)
認容事例にみる後遺障害等級判断の境界-自賠責保険の認定と裁判例-
(★★★★★)
宮尾 益和: 弁護士・実務者のための後遺障害教本―整形外科領域
(★★★★★)
日本臨床整形外科学会: Q&Aハンドブック交通事故診療
(★★★★★)
富松 茂大: 自動車事故の過失認定
(★★★★★)
互 敦史: 基礎から分かる 交通事故捜査と過失の認定
すばらしい書籍!
責任原因や過失相殺の時には是非とも読んでおく必要があります。 (★★★★★)
高野真人: 要約 交通事故判例140 (要約判例シリーズ)
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髙木 宏行: 自転車事故の法律相談 (法律相談シリーズ)
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高橋 正人: 実務 保険金請求入門―事例に学ぶ保険法の基礎と実践
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別冊 判例タイムズ 38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]
絶対に必要不可欠な書籍です。 (★★★★★)
北河 隆之: 詳説後遺障害―等級認定と逸失利益算定の実務
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自賠責保険のすべて 12訂版
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賠償科学―医学と法学の融合
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Q&Aハンドブック交通事故診療
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交通損害関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)
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保険判例 2013
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藤村 和夫: 交通事故I 責任論〔判例総合解説〕
(★★★)
加藤 了: 交通事故の法律相談
(★★★★)
北河 隆之: 交通事故損害賠償法
平成23年4月15日に発行された書籍です。 (★★★★★)
宮崎 直己: 交通事故 損害賠償の実務と判例
平成23年1月に発行された書籍です。 (★★★★)
日本臨床整形外科学会: Q&A交通事故診療ハンドブック 3訂版 医療機関のためのガイドラインと患者対応のノウハウ
主として治療機関側から交通賠償を鳥瞰した書籍です。 (★★★★)
石橋 徹: 軽度外傷性脳損傷 (SCOM 035)
平成22年6月29日付けブログご参照下さい。 (★★★★★)
石橋 宏典: 事故はなぜ起こる!? (ナレッジエンタ読本)
平成22年6月25日付け日誌をご参照下さい (★★★★★)
みらい総合法律事務所: 交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務
基礎的な書籍なので、私にとっては、わかりやすかったです。 (★★★★★)
交通事故民事裁判例集第53案第1号で紹介された大阪地裁令和2年1月28日判決です。
自保ジャーナルNo2082号で紹介された広島地裁福山支部令和2年8月17日付判決です。福山の裁判所ですか。懐かしいです。
女子原告は、店舗駐車場で乗用車に乗車中、隣の駐車枠に駐車していた被告乗用車が後退してきて衝突され、外傷性頚部捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負ったと主張する事案です。
被告車は原告車に徐行程度の速度で衝突した後に直ちに停止しており、両者の損傷も押し込みのない短い擦過痕に留まることから、原告車を大きく揺らすほどの衝撃はなく、運転席に乗車していた原告の頚部に過運動(過前屈・後後屈)が生じたとは推認し難い。
上記認定は、被告提出の工学的解析の意見書において、原告車に加わった後方に向かう最大加速度(衝撃力)は0.21Gであり、日常で頻繁に体験し得る加速度のうちでも非常に小さな部類であって、作用時間も0.1~0.2秒と短時間に留まるから、頭部が大きく揺さぶられて頚椎や腰椎に捻挫を発症するとは考え難いとされていることによっても裏付けられている」とし、
「腰部や左肩、左肘の症状についても、原告車の車内でぶつけたなどの機序が明らかでなく、原告も衝突直後に車を降りて小走りで被告車を追いかけるなどしているが、腰部や左肩、左肘を気にするような素振りを見せておらず、受傷したとうかがわせる言動もなかった」他、
「原告の主張によっても、頚椎捻挫は保存治療によって亜急性期(3ヶ月)以内に治癒することが一般的であるとされているところ、原告の症状は整形外科での投薬治療や整骨院での施術にもかかわらず、事故後2ヶ月を経てもあまり変化が見られず、外傷性頚椎捻挫等の症状経過とは必ずしも整合するとはいい難い」ことから、
「原告が本件事故によって外傷性頚部捻挫、腰椎捻挫、左肩関節捻挫、左肘関節捻挫、後頚部痛の傷害を負ったとは認められない」として、原告の受傷を否認しました。
軽微衝突事故で、かなりの神経症状を訴えられる方が、希に相談にこられることがあります。
過運動が前提ですので、やはり、それなりの外力の大きい事故でなければ、それなりの怪我にはなりません。それでも、治療が継続するのであれば、心因性の要素があるのではないかと想像したりします。
自保ジャーナルNo2081号で紹介された大阪地裁令和2年9月25日判決です。平成28年2月22日の事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害のため、平成29年6月30日までの約1年4ヶ月もの間通院したという事案です。
自保ジャーナルNo2080で紹介された神戸地裁令和2年6月8日判決です。
交通事故民事裁判例集第52巻第6号で紹介された東京地裁令和2年12月23日判決です。
希に、駐車場内等のクリープ現象等での衝突事故で、むち打ち損傷が生じたとして相談に来られる方がいます。
自保ジャーナルNo2077号で紹介された札幌地裁令和2年3月27日判決です。
(皿ヶ嶺)
路上を中型貨物車で走行中、後続の被告普通貨物車に衝突され、頚椎捻挫等の傷害を負い、項部から右肩にかけての痛み、右上肢のしびれから自賠責14級9号認定も、12級13号後遺障害が残存したと主張する男子原告の事案です。
裁判所は、原告には、本件事故を原因として、項部から右肩にかけての痛み及び右上肢のしびれが生じるようになったといえ、これらの症状は、現に原告の配送ドライバーとしての稼働状況ないし稼働能力に相当程度の影響を及ぼしているものといえる上、
これらの症状については、その存在を裏付けるMRI画像上の異常所見及び複数の神経学的所見がある※ことから、原告の項部から右肩にかけての痛み及び右上肢のしびれについては、その存在を医学的に又は他覚的に証明することができるとして、本件症状のうち、項部から右肩にかけての痛み及び右上肢のしびれについては、12級13号に該当する後遺障害であると認定しました。
※主治医を含め複数の医師が、原告のC5/6の椎間板及びC6/7の椎間板突出による脊髄の圧迫及びC7神経根の圧迫を認めている。被告の意見書においても、少なくとも左C7神経根が圧迫されている可能性はあるとされている。
※被告は、画像上の障害部位と神経根の支配領域が不一致であることを問題にしていたようですが、これについては、医学文献によってずれがあることは頻繁に経験する等を理由に蹴られています。
※ジャクソンやスパーリングテストは陽性、筋萎縮も可能性が指摘されており、深部腱反射の異常所見がないことのみをもって、神経学的所見を欠くものではないと判断しております。
なお、本件は、控訴後和解にて解決されているようです。
メディカルリサーチによる、解剖から学べる 交通事故外傷基礎知識です。
交通事故民事裁判例集第52巻第3号で紹介された横浜地裁令和元年6月27日付判決です。
被害者の頚部受傷後の頚部痛、左上肢の冷感及びしびれに係る後遺障害(自賠責保険では非該当)の有無につき、頚部痛については14級9号該当の後遺障害を認め、左上肢の冷感及びしびれについては、事故との相当因果関係を否定し、且つ、頚部痛の発生又は拡大については、事故以外の要因として、頸椎の変形(C5/6に骨棘があり、これにより椎間孔が狭窄している。)の寄与があったものと認め、被害者が訴える症状の経過のほか、画像上は外傷性の異常所見が見当たらないこと等の事情を考慮し、50%の減額を認めた事案です。
14級9号程度のもので、50%の素因減額か。。。。
後遺障害が認定されたのはよかったけど、痛み分けですね。。。
自保ジャーナルNo2063号で紹介された金沢地裁令和元年7月30日付判決です。
平成26年11月6日に発生した交通事故で約2年5か月通院して、14級頚部痛を残したとして、約1050万円程度の賠償を求めた事案です。
被害者は、勤務医の方のようです。
被害者側は、平成29年3月16日を症状固定日としております。これに対して、加害者側は、平成27年10月末日であるとしております。
むち打ち損傷って、半年くらいからせいぜい1年くらいかなと思いがちですが、裁判所は2年5か月を認めています。
診断書の記載内容や複数の医師が症状固定日について同様の判断をしていることを理由に挙げています。
被害者が反訴原告になっていることから、損保会社側が治療が長期化していることから、提訴してきたんでしょうね。そのために、自賠責の後遺障害申請ができなかったのかもしれませんね。
田舎弁護士も、損保弁護士を引退してから思うのですが、紳士淑女的対応をしている被害者の方の治療(立て替え)をドライに打ち切ったり、殊更に過大請求をしているかのような対応をされる担当者及び弁護士がいますが、田舎弁護士も損保弁護士のときはこのような態度をとっていたのではないかと反省しています。
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