【弁護士費用特約】 物損事案のみのご相談及びご依頼について
物損事案「のみ」のご相談及びご依頼ですが、LAC経由或いはLAC基準でない損保・共済様の弁護士費用特約については、ご相談は受けておりますが、ご依頼事件としては原則としてお引き受けしておりません。
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