【むち打ち症例】 駐車場内で駐車中に後退被告乗用車に衝突された女子原告主張の後頚部痛等の14級後遺障害の残存を否認 金沢地裁令和元年6月13日判決
自保ジャーナルNo2062号で紹介された金沢地裁令和元年6月13日判決です。
大島 眞一: 交通事故事件の実務-裁判官の視点-
(★★★★)
狩倉 博之, 渡部 英明, 三浦 靖彦, 杉原 弘康, 狩倉 博之, 渡部 英明, 三浦 靖彦, 杉原 弘康: 弁護士費用特約を活用した 物損交通事故の実務
田舎弁護士お勧めの1冊です。基本的なこと、そして、応用的なことを簡潔にまとめています。 (★★★★★)
大塚 英明: 交通事故事件対応のための保険の基本と実務
(★★★★★)
後遺障害入門―認定から訴訟まで
(★★★★★)
藤村 和夫: 交通事故II 損害論(第2版) (判例総合解説)
(★★★★★)
実務 交通事故訴訟大系
(★★★★★)
交通事故判例百選 第5版 (別冊ジュリスト 233)
(★★★★★)
高山 俊吉: 入門 交通行政処分への対処法
(★★★★★)
牧野 隆: 捜査官のための交通事故解析 第3版
(★★★★★)
中込 一洋: 駐車場事故の法律実務
(★★★★★)
北河 隆之: 逐条解説 自動車損害賠償保障法
(★★★★★)
宮崎 直己: 判例からみた 労働能力喪失率の認定
(★★★)
〔補訂版〕交通事故事件処理マニュアル
(★★★★★)
プラクティス 交通事故訴訟 (SEIRIN PRACTICE)
(★★★★★)
交通事故診療と損害賠償実務の交錯
(★★★★★)
道路管理瑕疵判例ハンドブック第三次改訂版
(★★★★★)
認容事例にみる後遺障害等級判断の境界-自賠責保険の認定と裁判例-
(★★★★★)
宮尾 益和: 弁護士・実務者のための後遺障害教本―整形外科領域
(★★★★★)
日本臨床整形外科学会: Q&Aハンドブック交通事故診療
(★★★★★)
富松 茂大: 自動車事故の過失認定
(★★★★★)
互 敦史: 基礎から分かる 交通事故捜査と過失の認定
すばらしい書籍!
責任原因や過失相殺の時には是非とも読んでおく必要があります。 (★★★★★)
高野真人: 要約 交通事故判例140 (要約判例シリーズ)
(★★★★★)
髙木 宏行: 自転車事故の法律相談 (法律相談シリーズ)
(★★★★★)
高橋 正人: 実務 保険金請求入門―事例に学ぶ保険法の基礎と実践
(★★★★★)
別冊 判例タイムズ 38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]
絶対に必要不可欠な書籍です。 (★★★★★)
北河 隆之: 詳説後遺障害―等級認定と逸失利益算定の実務
(★★★★★)
自賠責保険のすべて 12訂版
(★★★★★)
賠償科学―医学と法学の融合
(★★★★★)
Q&Aハンドブック交通事故診療
(★★★★★)
交通損害関係訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ)
(★★★★★)
保険判例 2013
(★★★★★)
藤村 和夫: 交通事故I 責任論〔判例総合解説〕
(★★★)
加藤 了: 交通事故の法律相談
(★★★★)
北河 隆之: 交通事故損害賠償法
平成23年4月15日に発行された書籍です。 (★★★★★)
宮崎 直己: 交通事故 損害賠償の実務と判例
平成23年1月に発行された書籍です。 (★★★★)
日本臨床整形外科学会: Q&A交通事故診療ハンドブック 3訂版 医療機関のためのガイドラインと患者対応のノウハウ
主として治療機関側から交通賠償を鳥瞰した書籍です。 (★★★★)
石橋 徹: 軽度外傷性脳損傷 (SCOM 035)
平成22年6月29日付けブログご参照下さい。 (★★★★★)
石橋 宏典: 事故はなぜ起こる!? (ナレッジエンタ読本)
平成22年6月25日付け日誌をご参照下さい (★★★★★)
みらい総合法律事務所: 交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務
基礎的な書籍なので、私にとっては、わかりやすかったです。 (★★★★★)
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自保ジャーナルNo2062号で紹介された金沢地裁令和元年6月13日判決です。
平成28年に出版されていた労災補償障害認定必携が、今年の3月に改訂されましたので、早速、購入しました。
交通事故を取り扱う弁護士にとっても、必携の書です。
ただ、願わくは、どこがどう変わったのかもう少し変わったのかを明示して欲しいと思います。
なお、序説には、「本書では、これまでの障害補償制度の沿革、障害等級認定の基本的な考え方、障害等級の認定方法等の障害等級認定実務に必要な事項について、できるだけわかりやすく解説するという編集方針を踏襲しております。また、前回改定(平成28年3月)から4年を経過し、この間において改正された関係法令等を反映し、最新の情報を掲載するなど、障害認定に携われる方がより使いやすいよう編集しました」と書かれています。
日本法令から出た「交通事故が労災だつたときに知っておきた保険の仕組みと対応」です。
社会保険労務士さんのグループによるものです。
弁護士の場合、労災の手続や仕組みがよくわからない、社労士の場合、損害賠償の手続やその内容がよくわからないといことがあるかもしれません。
本書は、交通事故労災を取り扱う社労士の先生向けの書籍ですが、同じく、交通事故賠償を扱う弁護士にとっても役立つ内容となっております。
学用書房から出版された「交通事故事件社会保険の実務」です。
交通事故を取り扱う弁護士の場合、民法や自賠法上の損害賠償請求には通じていても、保険法や社会保障法に通じた弁護士は田舎弁護士が仄聞する限り、多いとはいえない。
人身傷害補償保険や労災保険等については余り気にしていない方も、少なくないのではないだろうか。
最近は、保険法については、古笛先生の良書が最近でましたが、社会保険についても、やっと出ました。
ぎょうせいから出版された交通事故損害賠償の軌跡と展開です。4編で構成されています。
実務論文としては、①いわゆる損益相殺と過失相殺の先後(過失相殺がされる場合における社会保険給付と損害賠償請求権の調整)、②遅延損害金と民法405条、③弁護士費用の賠償、④損害の拡大にかかわる過失は、自動車損害賠償保障法3条ただし書の自動車の運行に関する注意に当たらないか、⑤異時事故と共同不法行為の成否、⑥後遺障害逸失利益の中間利息控除の起算時 です。
いずれも、交通事故事案に詳しい裁判官の手によるものです。
ぎょうせいの交通民集の編集会議の話が雑談のところで紹介されていました。各地の裁判所から集められた判例を、チェックの段階で、新たな判断であるなど広く紹介すべき判例といえるか、活用いただいている皆様に情報提供すると役立ちそうかといった観点から、判例要旨には担当編集委員がそれぞれA~Cのランク付けをしているようです。進行は、Cの評価に誤りがないか、A・B評価の中で、どの判例を取り上げるかを編集委員の間で意見交換しながら検討されるようです。
田舎弁護士も、田舎弁護士が関与した裁判例が、交通民集で複数回取り上げられたことがあります。このような過程を経て、掲載される裁判例が決まっているのだなと思いました。
学用書房から出た「弁護士必要特約を活用した物損交通事故の実務」を購入しました。
判例タイムズNo1471で照会された大島裁判官の「高齢者の死亡慰謝料額の算定」という論文です。
判例時報No2402号で杉浦徳宏裁判官が「医療訴訟における高齢者が死亡した場合の慰謝料の一考察」で、医療事故における高齢者の死亡慰謝料額が高すぎる、最低額を200万円としてそこから上乗せするのが相当であるという、驚天動地と感じた論文に対する批判論文です。田舎弁護士も同じに思います。
大島裁判官は、「そう遠くない時期に余命を全うするから死亡させても多額の賠償金を支払う必要はないというのは、生命の尊さを忘れたものであると思う」、「人の生命は、あらゆる保護法益の中で、最も重いことを忘れてはならない。」と述べておられます。
人身傷害保険会社(A社)を利用した場合に、加害者側の保険会社(B社)と示談ができなくなる場合があります。
例えば、何らかの事情で、被害者Xが、B社の対人保険ではなくて、A社の人身傷害保険を利用したとします。人身傷害保険は、請求権代位の対象となり、一定の範囲で、被害者の損害賠償請求権が人傷社であるA社に移転します。A社が、自賠責保険会社に対して、自賠責保険金を請求し、回収することがあります。
被害者Xに過失がなければ問題がありませんが、被害者Xに過失がある場合には、結果的に、人傷社が代位の範囲を超えて、自賠責保険金を回収してしまうことがあります。
自保ジャーナルNo2061号で紹介された神戸地裁令和元年9月20日判決です。
追突された30歳女子主張の12級13号脳脊髄液漏出症及び左胸胸郭出口症候群の受傷を否認し、自賠責同様頚部痛・腰痛等の併合14級後遺障害を認定しました。
判決文を紹介します。
原告が、第1回入院時には天候が悪いと起きられない位頭が痛くなることを訴え、平成24年11月11日には朝に頭痛がしたが、雨が上がって調子がよくなつたと述べ、平成25年12月19日には寒さで痛みが出現し、頭痛がきついと訴えていること、
原告が、本人尋問において、頭痛の症状について、気圧の変化を受け、台風の時が一番きついと供述していることからすれば、原告に生じた頭痛は天候などに左右されるものというべきであって、原告に起立性頭痛が生じていたと認めることはできないと起立性頭痛を否認し、
画像所見については、厚労省基準によれば、CTミエロフラフィーの結果、穿刺部位と連続しない硬膜外への造影剤漏出が認められれば、脳脊髄液漏出症の「確実」所見であるとされているが、
G医師は、CTミエロフラフィー画像によって造影剤の硬膜外漏出を認めたとするが、他方で、被告の協力医であるB医師は、意見書において、G医師の指摘する漏出所見が神経根を映したものであるとしていること、同日のCTミエロフラフィー画像を読影した医師にも特段の異常所見を指摘していないことを踏まえると、上記画像によって硬膜外への造影剤漏出が認められるとすることについては疑いが残る他、
RI脳槽シンチグラフィー画像において非対称性RI異常集積が認められ、脊髄MRI画像においてFDSS及びFESSが認められたとしても、これらの所見はいずれも厚労省基準において疑所見としか認められていないから、これらをもって脳脊髄液漏出症の受傷が裏付けられるとはいえないと否認しました。
結局のところ、自賠責同様頚部痛、腰痛等で併合14級にとどまっております。
なお、労災においても、認定を受けており、頭痛、頚部痛で、12級の12、腰痛で、14級だつたようです。労災との乖離がみられる事案は、よくトラブルになります。
田舎弁護士の場合にも、交通事故事案において、自賠責保険会社に対して、被害者をサポートして、被害者請求手続を行うことがあります。
旧弁護士会の規程ですと、被害者請求手続については、着手金・報酬金ではなくて、手数料とされ、手数料の金額は、3万円か、受け取った本件金の2%ということになっております。
多くの損保会社が契約しているLACの規程も同じです。
ですから、田舎弁護士が数多く取り扱っている案件であるむち打ち症例で、14級9号を獲得できたという事案であれば、手数料は、3万円+税のみとなります(いつも安いなと内心は思います。)。
医師の画像鑑定費用でも10万円程度かかります。
ところが、ご相談事案の中には、後遺障害申請手続を行うに際して、弁護士ではない士業に依頼していたという事案もあります。
驚いたのは、被害者請求手続で、自賠責保険金の20%を報酬金として請求していたのです。また、そのような報酬体系にもかかわらず、着手金を計上しているところもあります。
むち打ち症例事案で、初回被害者請求手続で、20%をとれるとした場合、後遺障害部分だけでも、75万円×20%の15万円(弁護士であれば3万円)、怪我の部分が既払い金120万円に達しておらず100万円入金された場合には、20万円(弁護士であれば3万円)となります。
一般的な弁護士の通常費用の、5倍以上の費用となっております。
LACの規程ですと、例えば、被害者請求手続を行わない場合でも、示談や裁判の結果、300万円獲得した場合でも、後遺障害を争っていない事案の場合には、なんと75万円部分については手数料で計算するということになっております。
弁護士でこのような体系の報酬規程を掲げていたら、弁護士会の懲戒を受けるのではないかと思います。
もちろん、異議申し立て事案等難易度があるものについては、それなりの費用というのは理解できます。
ネットで検索すると、異議申し立ての場合には、報酬金がなんと30%というのがありました。弁護士の場合だと、仮に、報酬をとるとしても、報酬金は、標準額は10~16%です。
他の士業から、弁護士に依頼すると、費用が高くなると言われたという話を相談者からきいたことがありますが、ごくごく一般的な弁護士であれば、自賠責保険について、手数料方式を採用するのであれば、3万円か、2%のどちらか高い方です。
もちろん、各損保会社において、タイムチャージを採用している場合には、被害者請求手続に、タイムチャージを採用することもあります。ただ、これは、損保会社が弁護士費用を支払っていただける場合の例外的な場合ですし(またいくらタイムチャージとはいえ、被害者請求手続で10万円を超えていたら損保会社から疑念を抱かれるでしょう。)、また、後遺障害を獲得できた場合には、タイムチャージだと全体的な弁護士費用は小さくなることもあります。
いずれにせよ、弁護士費用特約がついていないような事案において、初回の被害者請求手続で費用が20%というのは、原則としてとりえないのではないかと思います。
このような事務所の中には、「相談料無料」で、集客しているところもあるようです。
ご依頼される場合には、事前に、必ず、報酬体系をご確認ください。
万が一の場合にも、クレームが容易にだせる、地元の弁護士がいいと、田舎弁護士は思います。
自保ジャーナルNo2061号で紹介された大阪高裁令和元年9月26日判決です。争点となりがちな「脊柱変形障害」ですが、8級の程度に達してたものが11級までランクダウンしております。
自保ジャーナルNo2061号で紹介された名古屋地裁令和元年9月27日判決です。
非器質性精神障害の後遺障害の判断基準を理解しやすい判決です。
交通事故民事裁判例集第52巻第2号で紹介された京都地裁平成31年3月1日判決です。
自保ジャーナルNo2060号で紹介された名古屋地裁令和元年9月25日付判決です。
自保ジャーナルNo2060号で紹介された福岡地裁令和元年9月17日判決です。
自保ジャーナルNo2060号で紹介された名古屋地裁令和元年10月11日判決です。
自保ジャーナルN02060号で紹介された大阪地裁令和元年10月28日判決です。
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