【腱板断裂】 42歳男子10級主張の右肩腱板断裂を否認して自賠責同様14級9号後遺障害を認定した事例
自保ジャーナルNo2021号で紹介された名古屋地裁平成30年1月12日判決です。
なかなか腱板断裂は難しそうな事案です。
本件事故後に原告を最初に診察したB医師は、当初、原告の右肩について、腱板不全損傷と診断し、C医師は、初診時に剥離骨折を疑い、右上腕骨大結節剥離骨折とする診断書を発行したものの、CT、MRI、超音波検査及び数種の神経学的検査の結果を踏まえて、右上腕骨近位端骨挫傷と診断し、また、明らかな腱板断裂は認められないと診断し、その診断をB医師も支持してその後の治療にあたったものと認められ、この診断を否定すべき事情は認められない
ということで、裁判の結果、腱板断裂の傷害は否認されています。
田舎弁護士の相談でも、当初の医師のカルテ類の記載は、ある傷病名(疑いを含む)を記載しながら、途中で、その後の診断書ではその傷病名がでてこない場合に、当初の傷病名にこだわる相談者の方もおられます。
ただ、主治医が当該傷病名を用いた後遺障害診断書を作成されていない場合に、少なくとも、当該後遺障害診断書を作成された医師の協力が絶対に必要不可欠ですが、これを得られないケースも少なくありません。
しかも、多くの場合には、事故後かなり経過してからの相談になることから、さらに、事故との因果関係も問題となります。
他方で、主治医等の積極的な協力が得られる事案、例えば、田舎弁護士が経験した腱板断裂の事案でしたが、主治医の積極的な協力のみならず、遠方にまで診察に訪ね、超有名大学病院の教授レベルの医師の意見書をいただけた事案では、自賠責等級14級の事案でしたが、かなりの上位の等級で裁判上の和解をしたことがあります。
最近でも、神経麻痺のケースで、微妙な事案でしたが、主治医(権威のある病院です)の意見書を添付の上、申請したところ、自賠責保険上、12級の認定をいただくことができました。
後遺障害の認定のためには、主治医の協力が必要不可欠です。主治医の協力が得られない事案の場合には、後遺障害を得ることはできません。
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