【交通事故相談センター】 自賠責保険高次脳機能障害報告書の着目点
自賠責保険高次機能障害報告書が5月31日に公表されていたことから、今回は、その概要についての解説でした。
高次脳機能障害事案については、田舎弁護士の事務所でも、相談の少なくない案件の1つです。ただ、この種の事案はどうしても金額が大きくなりがちなので、相手方損保も積極的に反論してくるというとても難しい案件の1つです。
今回の報告における検討店は、次の3点です。
第1は、CT/MRIの画像所見がなくても、高次脳機能障害ありとする事案があるか、あるのであれば、それを判定する手法があるか
第2は、メインの論点ではないが、MTBIをどう評価するかを明確にする
第3は、労災の障害認定基準と同様に程度評価をすべきなのかー画像所見のない場合も認める余地のあるような14級の高次脳機能障害というものは、どんなものなのか
まとめとしては、平成23年報告とくらべて、あまり変化はないようです。なお、医学分野からの意見などについては、再診の情報といて参考になりそうです💦
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