【高次脳機能障害】 自賠責2級認定が裁判すると12級13号になったというトホホ事例
自保ジャーナルNo2019号で紹介された東京地裁平成30年2月8日判決です。
自賠責2級1号高次脳機能障害を受けた16歳男子原告の事案ですが、
現時点において原告の高次脳機能障害及び視野障害がどの程度残存するかを正確に把握しうる的確な証拠はないが、本件行動調査報告の内容等に照らすと、少なくとも平成28年7月頃には、原告は階段の昇降を含めた自立歩行、日常生活動作、販売員との意思疎通を伴う買物等を行うのに何らの支障のない状態であったと認められ、
原告に四肢麻痺が残存するかのような介助状況を録画した証拠は証拠提出の目的にそって原告が演技することにより作成されたものと考えざるを得ないことも併せ考慮すると、
原告の認知能力、社会行動能力等に大きな問題があるとは考えがたいとして、
原告の本件事故による後遺障害は、頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害につき、脳挫傷痕が残存していることを考慮し、別表第2第12級13号に該当すると認めることができる。
自賠責2級認定でありながら、高次脳機能障害を1級として請求したところ、返り討ちにあって、12級までランク大幅ダウンとなっております。
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