【醜状痕】 9級16号認定の外貌醜状を残す16歳男子高校生の後遺障害逸失利益を公務員内定等から2.5%の労働能力喪失で認めた事例 東京地裁平成29年4月25日判決
自保ジャーナルNo2015で紹介された東京地裁平成29年4月25日付判決です。
原告は、平成25年4月にJ大学D学部に入学し、在学中に就職活動を行い、平成28年8月、K局に国家公務員の職種で就職することが内定した・・・その採用の過程やその他の就職活動時に醜状障害を理由に不利益を受けた様子はうかがわれない
また、fの業務の内容に照らして、原告の醜状障害が原因で失職したり昇進が遅れたりする具体的な可能性は認めがたい。
他方で、原告が、公務員の方が民間企業に就職するよりも容姿を理由に不利な取扱いを受ける可能性が低いと考えられることを考慮して就職先を決めたと供述していること、
原告はfとして一定期間勤務した後に税理士に転職することも検討していると供述していて、原告が将来的に転職をする可能性はあるといえるところ、その際に醜状障害による不利益の可能性は否定できないこと、
醜状障害を理由に交友、懇親の場にでないことにより、将来のキャリアアップに悪影響が生じる可能性が否定できないことからすれば、原告の醜状障害が労働能力に及ぼす影響は、限定的なものとはいえ、これを否定することはできないとし、
後遺障害による原告の労働能力喪失率は、2.5%とすると判断しました。
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